「前妻」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「前妻」関する判例の原文を掲載:謝り,今後は酒を飲んだときには自転車に乗・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:謝り,今後は酒を飲んだときには自転車に乗・・・
| 原文 | どまり,家出の度に帰宅していた(甲2,原告X1供述4頁,21頁)。 ウ 平成9年2月10日深夜,飲酒して帰宅した原告X1に対し,被告Y1が注意したところ,原告X1は自転車で家を飛び出してしまった。翌朝,被告Y1は,原告X1の勤務先から,原告X1が足を骨折した状態で店に寝ていたので入院させたとの電話を受けた。健康保険証を持って病院へ駆けつけた被告Y1は,原告X1が謝り,今後は酒を飲んだときには自転車に乗らない旨を約束したことなどから,退院するまでの約90日間,毎日原告X1を見舞ってその面倒を見た。 この退院の後の約4年間は,原告X1も家出をしなかった。 エ 平成13年7月,被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になり,被告Y1は原告X1との間で外食をしない旨を合意したが,その数日後に,勤務先の原告X1から「外で食べよう。」と電話を受けたので,これを注意すると,原告X1がまた約2週間家出をした。 オ 平成13年11月3日の別居に至った経緯 平成13年11月2日に,原告X1及び被告Y1が近所の夫婦2組とカラオケに行った際,原告X1がカラオケ店で同行者の女性の腕にしがみついて離さず,これに気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいたことや,原告X1が知人にお釣りを返すべきことを被告Y1に伝えていなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すようにと言われ,気まずい思いをしたことなどに被告Y1が立腹した。そこで,被告Y1が店の外へ出たときに原告X1を厳しく注意したものの,これを無視されたので,原告X1を激しく叱責しながらその足を蹴ったところ(被告Y1供述21頁),同行者に羽交い締めにされ,止められた。そのため,被告Y1は,自宅にその知人を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけるなどした。その知人が平謝りして帰った後も,被告Y1は朝まで原告X1に対し,「疫病神だ,出ていけ。おれはここのうちにはもう住めないから,あすこのうちにも火をつけて,俺もここに火をつける。おまえはおまえを生んだ親のところに帰れ。へえ,ざまあみろ,お前は今日仕事だろう。」などと朝5時ころまで怒鳴ったり,暴言を吐くなどした(原告供述13頁以下)。 そこで,原告X1は,もはやこのような状況に耐えきれないと考え,平成13年11月3日から家を出て別居し,現在に至るまで約2年近く別居を続けている(甲2,原告X1供述13頁)。 (2)家 計 ア 被告Y1は,自分が美容機器販売会社の社員であった当時には給料の全額を原告X1に手渡していたほか,副業として個人で扱っていた美容材料の販売収益により公共料金・保険料・外食費等を賄っていた(弁論の全趣旨)。 イ 原告X1は,平成2年の結婚後,専業主婦として,当時小学校4年であったAの子育てや家事をしていたが,平成5年2月からは美容院への勤務を始め,中学生のAの弁当を作りながら,給与収入の半額程度(毎月13万円ないし15万円程度)を家計に入れて家計を支えたが,週に2,3回の外食費や,原告X1の交際費が増大したため,経済的には余裕がなかった(乙4の3頁,原告X1供述7頁以下)。 ウ 平成6年9月には,被告Y1が独立して美容材料の販売業を始め,家族の生活を支えた(被告Y1供述32頁)。 (3)被告Y1の病状 被告Y1は,原告X1との結婚前から自律神経失調症の診断を受け,結婚後の平成6年11月ころ,昭和大学病院において正式にパニック障害の診断を受け,仕事で自動車を運転することは何とかできるものの,パニック発作の不安を抱えているため,息子などの同伴者がいない限り,1人で電車を使用して外出することが困難な状態にある(被告Y1供述7頁)。 2 婚姻を継続し難い重大な事由の有無について (1)被告Y1は,原告X1が頻繁に家出を繰り返して別居に至ったことをもって悪意の遺棄(民法770条1項2号)に当たる旨主張するが,前記認定によれば,その家出の主な原因は,被告Y1が原告X1に対して怒鳴り声を交えた執拗な注意叱責をすることにあると認めることができるから,上記の家出が悪意の遺棄に当たるということはできない。 (2)しかしながら,前記認定によれば,誤解を招きやすい原告X1の自由奔放な行動が被告Y1の執拗な叱責や怒鳴り声を誘発し,それによって原告X1が少なくとも20回前後にわたって家出をし(原告X1供述18頁),家出後に被告Y1が優しい言葉をかけて謝って帰宅を求め,原告X1がその言葉を信じ,パニック発作の持病を有する被告Y1を妻として支えなければならないという気持ちもあって一時期は元に収まるが,しばらくすると同じことが繰り返され,結婚後約11年にして,ついに原告X1が耐えきれなくなって今回の約2年近くの長期別居に至ったというのである。そして,原告X1の本件離婚請求に対して被告Y1も反訴として離婚請求をしていることをも合わせ考えると,本件においては,原告X1と被告Y1の婚姻関係については,婚姻を継続し難い重大な事由( さらに詳しくみる:民法770条1項5号)が存在するものと認・・・ |
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