離婚法律相談データバンク 上記行為に関する離婚問題「上記行為」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 上記行為に関する離婚問題の判例

上記行為」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

上記行為」関する判例の原文を掲載:X1がそれぞれ負担し,残りの2000万円・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:X1がそれぞれ負担し,残りの2000万円・・・

原文 毎月支払っていた賃料も最初から購入代金の一部とする約束であった。したがって,購入代金3000万円は,それまで賃料として支払ってきた分を考慮したもので,当時の相場に比べると格安の代金であった。諸経費を含めた合計3200万円の支払方法は以下のとおりであった。700万円を被告Y1が,500万円を原告X1がそれぞれ負担し,残りの2000万円を被告Y1名義のローンとした。ローンは,被告Y1の収入から返済し,現在も返済継続中である。平成15年4月26日現在の残高は,ローン残高は1641万8077円である。なお,原告X1が自宅を出た当時(平成13年11月3日現在)の残高は金1743万6112円であった。
   イ 自宅は,購入以降,逐次補修を施した。浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修・取替した。原告X1の,綺麗な家にしたいとの希望を容れたものである。この費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして賄った。原告X1が自宅を出た当時で,合計445万円が残っていた。この借入金については,購入時のローンと同様,被告Y1の収入から返済してきた。ただし,100万円については,その後保険契約そのものを解約し,返戻金と相殺することにより返済した。現在は,残り3口分で利息分が加算されていて合計金416万3454円が残っており,この返済も被告Y1が継続中である。
   ウ このように,原告X1の自宅に関する負担額は購入時の500万円だけであって,購入価格3000万円の6分の1にすぎない。した   さらに詳しくみる:がって,原告X1の共有持分は,実質的に6・・・