「金銭に換算」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「金銭に換算」関する判例の原文を掲載:,原告の後遺障害についての逸失利益,慰謝・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:,原告の後遺障害についての逸失利益,慰謝・・・
| 原文 | 残すもの」に該当し,労働力喪失率は14パーセントとなる。 Ⅱ よって,原告の後遺障害についての逸失利益,慰謝料は以下のとおりとなる。 〈Ⅰ〉逸失利益 原告は昭和44年生まれである(就労可能年数34年)。平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与は月額30万1900円である。 したがって,逸失利益は 30万1900×12×16.193(ライプニッツ係数)×0.14=821万2960よって,821万2960円となる。 〈Ⅱ〉後遺障害慰謝料(及び通院慰謝料) 日弁連交通事故センター東京支部他編による「2002年損害賠償算定基準」(いわゆる赤本)によれば,12級の後遺症慰謝料は290万円とされている(63頁)。原告は1年の通院期間で治癒していないが,通院1年の通院慰謝料は154万円となっている。よって,これらをあわせると,原告の後遺障害慰謝料・通院慰謝料は少なくとも400万円を下らない。 なお,原告が現在のところ立証可能な通院日数は,別紙のとおり,11日間である(それ以前の領収証は別居時に置いて出たり保存していなかったりで,手許に保管していない)。したがって,原告の通院は不規則で長期にわたっているところから,約3倍の30日(1か月間)とみるべきであり,赤本(2002年版)の基準によれば,通院慰謝料は少なくとも金28万円となる。 ③Ⅰ 原告の傷害は平成13年6月6日時点では治癒していない。 Ⅱ 原告の現在の症状と,原告が,平成13年6月 さらに詳しくみる:6日以降,しばらく通院しなかったことの間・・・ |
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