「債務を負担」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「債務を負担」関する判例の原文を掲載:暴力によって左腕の運動機能が完全に回復し・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:暴力によって左腕の運動機能が完全に回復し・・・
| 原文 | て,心身共に著しい精神的苦痛を受けた。たとえば,原告は,平成12年6月14日,突然激しい頭痛が始まり,救急車で病院に運ばれたことがあったが,ストレスを原因とする脳梗塞の疑いがあると診断され検査入院した。また,特に,暴力については,平成13年5月2日の暴力によって左腕の運動機能が完全に回復しておらず,痛みがひどいため,キューを持つこともできず,今後ビリヤードの選手として復帰することが不可能な状態に追い込まれている。このような原告の精神的損害を金銭に換算すると,少なくとも金1000万円は下らないが内金として金500万円を請求する。 (被告の認否・反論) ① 原告の主張は否認ないし争う。 Ⅰ 原告は,日本国内ではプロの資格がなく,米国滞在中においても,プロとしての活動はない。 Ⅱ 原告は,被告との同居開始当時,以前引き起こした交通事故による損害賠償金等の債務約800万円を負っていた。 ② 原・被告間の婚姻関係が破綻したのは,以下のとおり,原告が徹底して家事をサボタージュし,また,仕事上失敗して多額の負債を背負い込んだことに原因がある。こうした行き詰まった状況について,原告は,被告との協議によって打開することを放棄し,平成13年6月10日突然家出し,一方的に被告との共同生活に終止符を打ったものである。 Ⅰ 被告は,バー「×××」で6年間勤務しており,最後は店長職を勤めており,同店閉店(平成9年8月)の後約6か月間は雇用保険金の支給を受けることができた。また,被告は,「□□□ビリヤード教室」(△△△会館6階)を開設したほか,平成10年6月以降,「▽▽▽」ビリヤード教室(△△△会館6階)の専属教師(◇◇◇)や「◎◎◎」ビリヤード教室(▲▲▲)の教師として活動し,他に,ビリヤードの賭による収入(以下「ハスラー収入」という)も次第に増額していったものであり,相当額の収入は得てきた。原告は,これらの収入を被告に生活費として全額渡していた。 Ⅱ 被告は,原告から日額2万円を受け取っていたが,ハスラーとしての被告に渡された必要経費(掛け金,食事代,練習代等)というべきものである。 Ⅲ 原告が,多額の借財を さらに詳しくみる:負うに至ったのは,原告が行っていた事業及・・・ |
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