離婚法律相談データバンク 通院治療に関する離婚問題「通院治療」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 通院治療に関する離婚問題の判例

通院治療」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

通院治療」関する判例の原文を掲載:前腕部の痛みを訴えて通院したほか,医師の・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:前腕部の痛みを訴えて通院したほか,医師の・・・

原文 の傷病名で,1か月以上通院し,同年6月6日,外傷としてはほぼ治癒したとの診断を受けた。その後,原告は,同月10日,被告と別居し,保険証を持参しなかったため,平成13年12月1日に左前腕部の痛みを訴えて通院したほか,医師の治療を受けなかったが,被告による上記傷害行為により,当日から痛みが続き,痛み止めを服用しても一向に軽減されなかった。原告は,平成14年4月15日以降,別紙のとおり,平成立石病院及び日本医科大学付属病院にて通院治療を受けているが,原告の主治医である平成立石病院のE医師によれば,原告の現在の病名は「外傷性左手関節前腕筋腱鞘炎」「左手関節筋群運動障害」「左尺骨神経領域知覚傷害」とされ,これらの傷害は,平成13年5月2日に原告が受けた傷害の後遺症であり,左手関節と環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害があり,左手の筋力が著しく低下している上,尺骨神経背側枝に知覚障害があり,これら障害と疼痛のために日常生活にかなりの支障をきたしているが,根治方法は目下のところ確定しておらず,対症療法を続けるしか術はなく,治癒の見込みは立っておらず,以上のような症状で,すでに固定しており,症状固定の時期としては受傷後約1か月ころと診断されている。同医師によれば,原告の症状に対する治療としては,患部である左前腕腱鞘部に抗炎症剤と局所麻酔薬を局所注射し,抗炎症剤,鎮痛剤の内服をし,経皮吸収抗炎症剤塗布を併用しており,通院は1週間に1度くらい必要と診断されている。
   ② 原告は,左手が使えないために,日常生活全般において非常な不便を感じており,仕事もパソコンが両手で打てないなど通常の業務は困難であり,将来適当な就職先が見つかるかどうか,たとえ見つかったとしても普通に業務が遂行できるかどうか,大きな不安を抱えている。
   ③ 原告は,昭和44年○月○日生まれであるところ,平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与月額30万1900円である。原告は,現在アルバイトによる収入として,月額少ないときで6万円,多いときで14,5万円の収入を得ている。
 2 争点(1)(破綻原因及び慰謝料請求の当否)について
 (1)以上の認定事実によれば,原告と被告との間の婚姻関係は,被告の原告に対する継続的な暴力及び暴言並びに被告がその収入に見合わない支出を続けたために,原告が多額の借財を背負うに至り,経済的に破綻したことによって,破綻したものであり,民法770条1項5号に定める離婚原因があるとともに,その原因が,被告の責めに帰すべき事由によるものであることは明らかであって,原告の離婚請求には理由があり,原告が上記認定の被告の責めに帰すべき事由によって婚姻中に味わった精神的苦痛に対する慰謝料の額は500万円と認めるのが相当である。
 (2)被告は,婚姻関係の破綻の原因は,原告にある旨主張するが,前掲各証拠によれば,上記認定の各事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 3 争点(2)(財産分与請求の当否)について
   原告は,結婚時所持していた現金700万円,貴金属等全て失い,その上2300万円にのぼる多額の債務を負担して,原告及び被告間の婚姻関係において,原告が過当に婚姻費用を分担した旨主張し,原告が結婚当初700万円の現金を保持し,これを失ったことを認めるに足りる確たる証拠はなく,上記認定のとおり,婚姻期間中,少なくとも被告がビリヤード場を開業した以降は,原告には生計を維持するに足りる定収入はなかったことに照らせば,原告及び被告の生計は,被告の収入及び原告が負った債務によって賄われたものと認めるのが相当である。そして,原告は,前記のとおり,婚姻期間中に負った債務が原因で破産宣告を受け,当該債務について免責を受けているから,原告が婚姻期間中に婚姻費用を被告に比して実質的に過当に負担しているものと認めるのは困難である。そして,本件においては,原告及び被告が,離婚に伴い清算する必要のある婚姻期間中に形成した資産は認め難い。したがって,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,2400万円の支払を求める原告の請求には理由がない。
 4 争点(3)(傷害の   さらに詳しくみる:有無及びこれによる損害の有無)について ・・・

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