離婚法律相談データバンク 妻の浪費癖による結婚生活の破綻に関する離婚問題「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」の離婚事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」 妻の浪費癖による結婚生活の破綻に関する離婚問題の判例

妻の浪費癖による結婚生活の破綻」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻

妻の浪費癖による結婚生活の破綻」関する判例の原文を掲載:被告は,離婚請求について争わず,自らも原・・・

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:被告は,離婚請求について争わず,自らも原・・・

原文 ,同目録6,7記載の土地家屋(平成14年固定資産評価額は約580万円,以下「千葉の貸家」という。)を購入して月額6万3000円で賃貸している(但し改修工事費用支払等のため残額は2万円程度である。)。
    被告には,そのほかの預貯金等の資産はない。
   (調査嘱託の結果,乙20,26の1及び2,34,弁論の全趣旨)
 2 離婚請求権の成否について
   被告は,離婚請求について争わず,自らも原告との離婚を求めており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しているから,婚姻を継続し難い重大な事由を認めることができる。
   したがって,原告の離婚請求は理由がある。
 3 慰謝料請求の成否について
   原告は,原被告間の婚姻関係が破綻したのは,被告とCとの不貞関係等が主たる原因である旨主張する。
   しかし,被告とCとが不倫関係にあったとの事実を認めるべき証拠はなく,かえって,前記に認定した諸事情に照らせば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告の精神疾患に起因するところが大きいといわざるを得ない。
   よって,原告の慰謝料請求は理由がない。
 4 財産分与について
 (1)婚姻中の夫婦の共有財産の精算のための財産分与について
    一般に,財産分与の請求は,婚姻中の夫婦の共有財産の清算,離婚後の一方当事者の生活基盤の確保及び慰謝料請求の性質を併せ持つものと解される。
    そして,弁論の全趣に照らせば,被告は,原告の精神疾患については理解を示し,これまで婚姻関係を維持し,原告を扶養してきたものの,原告が本件訴訟を提起したことによって婚姻関係の破綻が決定的となったことを認めることができるから,本件においては,口頭弁論終結時を基準として,実質的に夫婦の共有であった財産があれば,これを清算すべきである。
    ところで,前記のとおり,被告は,   さらに詳しくみる:現在,預貯金等は殆ど有していないものの,・・・

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