離婚法律相談データバンク 未成熟子に関する離婚問題「未成熟子」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 未成熟子に関する離婚問題の判例

未成熟子」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

未成熟子」関する判例の原文を掲載:京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被・・・

原文 告は,以上のようなことから,もはや被告と婚姻生活を続けていくことはできないと考え,平成13年4月10日付け通知書により,被告に対し,離婚を申し入れ,同年8月6日には,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,同調停は,平成14年3月5日,不調となった
   シ 原告は,これまでの被告の言動に対する不満や不信感等から,現在被告と婚姻生活を継続していく意欲を全く失っている。
     他方,被告は,子供のためにもやり直せるならやり直したいと考えてはいるものの,他方で原告の性格等からして婚姻生活を継続していくことは困難であるとも考えている。
 (2)以上の認定事実のとおり,原告と被告は,原告がB部屋を開設した平成5年9月ころから共に生活することが少なくなり,その間に,原告は,被告に対し,B部屋の運営等に十分協力してくれないなどと不満を募らせるようになり,次第に,両者の性格や物の考え方,価値観,教育観の相違,相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり,原告と被告との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続している(弁論の全趣旨)現状においては,両者の婚姻関係は,もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得ず,したがって,民法770条1項5号所定の離婚原因があるものというべきである。
 (3)なお,被告は,原告が   さらに詳しくみる:,婚姻中であるにもかかわらず,不貞行為を・・・