離婚法律相談データバンク 再び同居に関する離婚問題「再び同居」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 再び同居に関する離婚問題の判例

再び同居」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

再び同居」関する判例の原文を掲載:等をスーツケースに詰めて,いつでも家を出・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:等をスーツケースに詰めて,いつでも家を出・・・

原文 言われ,同月27日,被告に対して離婚したいと言い出すようになった。原告は,11月3日,身の回りの衣類や預金通帳等をスーツケースに詰めて,いつでも家を出ることができる準備をした。原告と被告は,11月10日に,数時間にわたり話し合いをした。原告は,いっさいの支払をするつもりはないと言い張ったが,電話で釧路の父から縁を切るとまで言われて観念し,被告に対し,生活費として23万5388円を支払うとの約束をした。
     原告は,11月13日には,被告に対し,「仕事よりもFが大事。Fの身体を忘れることができない」と述べた。また,「不利になるから口を利かない。5年間夫婦でなければ離婚できる」などと言い始めた。なお,同月中旬には,原告が原告訴訟代理人に相談をしていた形跡がうかがわれる。
   オ 原告は,平成13年11月16日,荷物を持って家を出て,被告と別居した。
     原告は,12月10日までは,品川区荏原のウィークリーマンションで生活していた。11月27日,被告に無断で,住民登録を釧路市の原告の実家に移し,12月11日には,原告方に移した。
 (5)その後の経過
    被告は,生活費の不足等について,日本信販から借入れをして補ったことがあったが,その返済に充てるために,原告が,平成13年12月ころ,被告に対し80万円を支払ったことがあった。
    原告は,11月21日,被告を相手方として,夫婦関係調整調停の申立てをした(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第7807号事件)。原告は,申立ての実情に,約7年間,性的な関係がなく,相手方の嫉妬がひどいとの記載をした。また,また現住所を被告に知られたくないと希望していた。
    原告は,12月下旬に,携帯電話等すべての連絡先を,被告に断りなく変更したため,被告は原告との連絡ができなくなった。一方,Fは,12月20日,原告に対しメールを送信し,転職する原告に対し励ましとはなむけの言葉を贈っている。
    被告は,平成14年になって,原告の新たな勤務先であるGに電話をかけたが,原告は,どちら様で   さらに詳しくみる:すかなどと応対して,相手にしようとしなか・・・

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