離婚法律相談データバンク 被告間の子に関する離婚問題「被告間の子」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 被告間の子に関する離婚問題の判例

被告間の子」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

被告間の子」関する判例の原文を掲載:Dがいたことがあった。      Dは,・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:Dがいたことがあった。      Dは,・・・

原文 3月21日から同年9月下旬ころまで,H大学に留学生として来日したが,同年7月から同年9月中旬ころにかけて,原告は,無断外泊を重ねるようになった。
     また,原告が,平成6年にB大学に赴任した後,被告とAで,B大学宿舎を訪問したところ,宿舎の部屋には上半身裸の原告とDがいたことがあった。
     Dは,平成8年末に原告の勤務先であるI大学の研究生になるために再び来日し,原告の当時寄宿していたウィークリーマンションのある**町内に住むようになった。その後,原告が,平成10年9月にマンションを購入した翌月には,Dは,そのマンションから徒歩数分の距離にあるアパートを借りて,荷物置き場として使用するようになっており,このころには,原告とDとは同棲していたものと推測される。
     Dは,平成12年4月から,J短大で非常勤講師として勤務するようになり,同年6月中には,前記アパートから退去している。
     原告とDとの間には,平成14年2月に誕生した子供がおり,原告は,その子を認知している。
     このように,仮に原告と被告との婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は原告の女性関係にある。
 (2)本件離婚請求が信義則に反するか否か
   (原告の主張)
    仮に原告とDとの男女関係が,原告と被告との婚姻関係の破綻原因に挙げられるとしても,次に述べる事情に照らせば,原告の本件離婚請求が信義誠実の原則に反するとまではいえない。
    すなわち,原告が平成7年6月に別居を開始して以来,既に9年以上が経過していること,夫婦関係の破綻の重要な要因として,価値観の相違や性格の不一致があること,Aは既に大学を卒業しており,未成熟子は存在しないこと,一方,原告とDとの間には,前記のとおり子がいること,原告は,被告及びAに対して生活費として毎月20万円   さらに詳しくみる:を送金してきたこと,被告は結婚相談所の仕・・・

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