「留学」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「留学」関する判例の原文を掲載:頭弁論終結時までに既に9年以上が経過して・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:頭弁論終結時までに既に9年以上が経過して・・・
| 原文 | 以上認定の事実によれば,原告の平成6年の中国への赴任の問題に端を発して,原告と被告間で諍いが生じるようになり,他方,原告とDとの交際が始まったことから,その不仲は深刻な状態となったこと,原告と被告との別居状態は口頭弁論終結時までに既に9年以上が経過しており,特に,原告が,Dとの間で子供をもうけていることに照らし,もはや,原告と被告との婚姻関係を改善する見込みはなくなったものというべきであり,婚姻関係は破綻しているものと認定せざるを得ない。 そして,その原因は,前記のとおり,原告の中国赴任を発端とするものではあり,それは,原告と被告との価値観の違いや性格の不一致によるものであると考えられるものの,他方,客観的に見た場合に,その程度の諍いでは,婚姻関係が全く修復の可能性がない程度にまで険悪な状態にあったとまでは認定することができないことに照らせば,現在のように,客観的にも完全に破綻していると認められる程度に至るまでには,原告とDとの交際が影響していると認定せざるを得ない。 なお,原告は,Dと男女関係を持つようになったのは,平成12年4月からである旨を主張し,原告本人の供述中には,これに沿う部分があるが,Dは,同女が平成10年10月から使用していたアパートについて,管理をしていた不動産業者に荷物置き場として使用する旨を申し出ており,また,原告の住所を連絡先として届け出ていること(乙5),前記認定のとおり,同アパートは原告の居住先に近 さらに詳しくみる:い位置にあること,中国からの留学生である・・・ |
|---|
