離婚法律相談データバンク どれに関する離婚問題「どれ」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 どれに関する離婚問題の判例

どれ」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

どれ」関する判例の原文を掲載:、今後とも夫婦として協力して本件マンショ・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:、今後とも夫婦として協力して本件マンショ・・・

原文 、原告に対し、第三者を介してではなく、直接話し合いをしたい、今後とも夫婦として協力して本件マンションの問題等話し合っていきたいと述べたが、原告は受け入れず、被告は、双方の代理人を通じて原告に対し連絡をとるという状況に置かれた。
   ウ 前訴控訴審判決言渡し(平成12年1月24日)の後、同年2月、原告は、テルアビブからの帰国に際して、被告との以後の生活に関して直接話し合いをすること、並びに本件マンションに残してきた所持品を整理し引き揚げることを希望し、双方の代理人を通じて、被告にその旨申し入れた。これに対し被告は、原告に離婚や本件マンションの売却を強引に押し切られてしまうことをおそれ、それらの話をしないことを条件に1時間だけ所持品の整理のみを了解し、原告は、被告の弟の同席を得て、同年3月16日の午後4時30分から所持品の整理をした。被告は食事を共にしようと用意していたが、その場で原告を誘うことはできなかった。
     原告は被告に対し本件マンションの合い鍵の交付を求めたが断られ、その後原告が同マンションに足を踏み入れたことはない。
   エ 原告は、前訴において被告が原告に対し愛情があると言っていたので、病気がちだったこともあり、本当に来てくれるなら   さらに詳しくみる:やり直してみようと思い、平成13年9月2・・・