離婚法律相談データバンク 指示に関する離婚問題「指示」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 指示に関する離婚問題の判例

指示」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

指示」関する判例の原文を掲載:生活や外国渡航に伴う諸費用等に使用された・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:生活や外国渡航に伴う諸費用等に使用された・・・

原文 他の借金の清算をすることを指示した。これによって、被告の手元に若干の剰余金が生じたが、家族の二重生活や外国渡航に伴う諸費用等に使用されたため、この剰余金はまとまった形では残っていない。
 (4)平成2年から6年までは、被告、A及びBもイスタンブールに赴き、AはフランスのC学園に入学し、家族4人で外国生活を送った。Aが高校2年生を迎える平成6年3月に、その大学受験準備のため、被告と子供二人が先に日本に帰国した。原告は、単身イスタンブールに残ったが、同年夏には一時帰国し、被告と相談の上、世田谷区梅丘の被告肩書住所地所在のマンション(以下「本件マンション」という。)を一家の自宅として購入することを決定した。原告は、平成7年4月、イスタンブール勤務を終えて帰国した。
 (5)原告は、勤務先の商社から、イスラエル事務所開設準備のためまずヨルダンのアンマンに赴任し、イスラエル事務所開設後はテルアビブに赴任することを命じられ、平成7年6月にアンマンに単身赴任し、続いて、平成8年にテルアビブに赴任した。
 (6)被告は、Aが同年から大学に入学し千葉県野田市で下宿生活を始めたので、当時中学生の長女をフランスのC学園に入学させ、自らは原告の帯同家族として、イスラエルに赴くこととなった。
 (7)平成8年1月にイスラエルにおける原告と被告の生活が始まったが、ほどなく、被告は、イスラエルに数週間滞在したのみで帰国することとなった。その後、被告は、平成9年の3月と9月にもイスラエルに赴いたが、数週間滞在したのみで帰国した。なお、被告がイスラエルに滞在している平成9年3月、原告が東京に出張することとなり、東京滞在中の宿泊先として本件マンションを使用するため、被告が所持していた本件マンションの鍵を原告に交付するよう求めたが、被告がこれに応じなかったため、原告は、東京での滞在中、本件マンションに泊まることなく、都内のホテルで過ごすこととなるという事件もあった。
 (8)原告は、事前に被告との間での話し合   さらに詳しくみる:いや離婚の申入れをすることなく、また予告・・・