「点を検討」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「点を検討」関する判例の原文を掲載:では自己の意見を通さないとすまない気質で・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:では自己の意見を通さないとすまない気質で・・・
| 原文 | い重大な事由があり、原告の離婚請求は、被告に対し、精神的、社会的及び経済的に苦痛を与えるものではなく、信義誠実の原則にも反しない。 4 被告の主張 (1)被告は、原告が家庭内では自己の意見を通さないとすまない気質であったことから、何事につけても、被告が我慢して原告の意見に従うようにしてきたものであって、原告のイスラエル赴任の際も、原告と同居することを望んでいたのに、原告の強引な指示で日本に帰国することとなったものであり、現在でも、原告との婚姻継続の意思を有しており、原告に対する愛情も失っていない 原告と被告の別居状態は、前訴第一審判決及び前訴控訴審判決が認定したとおり、原告の海外勤務に伴うものにすぎず、原告と被告との婚姻関係は破綻していない。 (2)前調停事件申立て以降、被告は原告の一方的拒絶から双方の代理人を通じてしか連絡を取ることができない状況に置かれたものであり、原告が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になるのであって、被告に非はなく、原告の気持ちが変わることを願って待っている 婚姻を継続し難い重大な事由の存否についても、信義誠実の原則違反の点についても、前訴控訴審判決以来、原告の離婚請求を認容する方向での事情の変更はない。仮に離婚を認めた場合の社会的及び経済的事情は、被告にいっそう過酷なものとなっている。 第3 争点に対する判断 1 前訴控訴判決が認定した原告と被告との婚姻関係の経過等は、概略、前記前提事実(1)及び以下のとおりである。(甲3) (1)原告は、前訴提起当時、商社に勤務し、イスラエルのテルアビブに単身赴任中であった。被告は、専業主婦であり、原告の帯同家族としていったんテルアビブに赴いたが、その後帰国し、世田谷区梅丘の被告肩書住所地所在のマンションに居住していた。Aは、大学生で、千葉県野田市で下宿生活をし、Bは、フランスのC学園の高校2年生であった。 (2)原告と被 さらに詳しくみる:告は、夫婦仲の良いほうではなかったものの・・・ |
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