離婚法律相談データバンク 「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する離婚問題事例、「妻同居義務違反で親権夫勝訴」の離婚事例・判例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」

妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する離婚事例・判例

妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」

「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例:「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。
二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。
2夫と妻の夫婦仲
夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。
3外国生活
平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。
4夫が離婚調停を申し立てる
夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。
5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目)
夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。
妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。
① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。
② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。
③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。
6夫が妻とのやり直しを試みる
裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。
7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する
夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。
しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。
8妻の気持ち
妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。
9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目)
夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。
そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。

判例要約 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない
妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。
2離婚の原因は夫だけにあるわけではない
夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。
原文  主   文

    1 原告と被告を離婚する。
    2 訴訟費用は、被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 前提事実
 (1)原告(昭和26年○月○○日生)と被告(昭和26年○月○○日生)は、昭和52年2月7日に婚姻の届出をした夫婦であり、両者の間には、長男A(昭和52年○月○○日生。以下「A」という。)及び長女B(昭和57年○月○日生。以下「B」という。)の2人の子供がいる。(甲1)
 (2)原告は、被告に対し、平成10年7月に夫婦関係調整調停事件を申し立てた(以下「前調停事件」という。)後、民法770条1項5号を根拠に離婚請求訴訟を提起した(当庁平成10年(タ)第571号離婚請求事件)が請求棄却の判決(以下「前訴第一審判決」という。)を受け、これに対し控訴し(東京高等裁判所平成11年(ネ)第3824号離婚請求控訴事件。上記離婚請求事件と併せて、「前訴」という。)、平成12年1月24日控訴棄却の判決(以下「前訴控訴審判決」という。)を受けた。前訴控訴審判決は確定しているところ、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時は、平成11年12月13日である。(甲2、甲3、弁論の全趣旨)
 2 争点
   本件の争点は、前訴同様、原告と被告との間の夫婦関係において、婚姻を継続し難い重大な事由の存在が認められるか、及び、原告の同訴訟における離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるかであり、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時以降事情の変更があるか否かである。
 3 原告の主張
 (1)原告と被告は、結婚当初から良好な状態とはいえず、昭和57年に長女が誕生したころには気持ちが冷め切ってしまい、一時別居状態となった際には、被告の兄の仲介により、冷却期間を置いて改善に努力したこともあったが、夫婦喧嘩が絶えなかった。原告が平成8年6月からイスラエルに赴任した際、被告は原告に帯同可能な状態にあったにもかかわらず、東京に残り、夫婦としての生活を放棄したものであり、この別居生活中、被告が原告を訪れたのは子供の休みを利用しての3回だけであり、滞在中も寝室は別にしていた。被告のイスラエル滞在中に原告が日本に出張することとなった際、被告は、原告がローンを組んで取得した自宅マンションの鍵を渡さず、同マンションへの立ち入りを拒否した。(以上、前訴における主張と概ね同じ。)
 (2)原告には、被告に対する愛情はなく、被告からの愛情を感じていない。被告は原告に対し経済的繋がりの継続を求めているに過ぎない。
    前訴控訴審判決の後、原告は、平成14年6月、日本に帰国し、長年勤務していた商社を退職し、イスラエルとオランダに設立した貿易会社を経営しているが、原告と被告の別居生活は続いており、双方の代理人弁護士を通じて主に金銭面での事務的な連絡をとるほかは、連絡を絶った状態にあり、A及びBは成人し、特にAは既に就職し独立した生活を営むに至っている。
    原告と被告の婚姻関係は、原告がイスラエルに赴任した平成8年6月に完全に破綻し、その別居期間は、上記赴任時期からは8年以上、前訴に先立って調停事件を申立てた平成10年7月からも6年以上続いており、この断絶状態は、原告が一方的に作出したものではない。
    原告と被告の現在の状態からすれば、婚姻を継続し難い重大な事由があり、原告の離婚請求は、被告に対し、精神的、社会的及び経済的に苦痛を与えるものではなく、信義誠実の原則にも反しない。
 4 被告の主張
 (1)被告は、原告が家庭内   さらに詳しくみる:的に苦痛を与えるものではなく、信義誠実の・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第885号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「長期間の別居による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。
また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。
2 離婚の原因は夫にある
夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。
3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する
現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。
4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して
日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。
妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。
しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。
そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。

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