離婚法律相談データバンク 時分に関する離婚問題「時分」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 時分に関する離婚問題の判例

時分」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

時分」関する判例の原文を掲載:ず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:ず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を・・・

原文 原告が前調停申立ての前の出来事として挙げているのは、イスラエル赴任中の原告が、再三要望したにもかかわらず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を送らなかったことであること、そして、本件訴訟に先立つ調停前の出来事は、平成13年9月及び平成14年2月の2度、原告が被告に対しテルアビブでの同居を誘ったのに被告が応じなかったことであり、また、本訴提起後、原告が、原告の経済的窮状に対し被告が無関心で配慮に欠ける旨指摘していることが認められる。そして、これらの事実に照らすと、本件控訴審判決後変わったことといえば、被告の方からの愛情を感じられないということが強くなったことと供述していることは、被告の真意と考えられ、また、被告が原告に対し充たされない気持ちを持っていたことも疑いがない。
   ウ また、前記認定事実、原告及び被告本人尋問の結果によれば、被告は、昭和58年の原告の上記家出の際、原告の置き手紙に原告の会社に電話をしてほしいと書かれていたにもかかわらず、会社に電話していいかどうか悩んで3、4日たってやっと決心してから電話したため、原告からいまごろ電話してきても遅いと言われたことがあったが、今回も原告が望んだイスラエルへの同行につき即応できなかったために、原告との共同生活を望みながらも、原告の気持ちが被告から離れることを止めることができなかったものである。
     すなわち、原告が被告との離婚を決意し、被告に対する愛情はない、被告から愛情を感じず、被告は原告に対し経済的繋がりを求めているにすぎない旨主張しているのは、原告が被告に対して求めた愛情に対し、被告が応えることができなかったため、原告にはそのように感じられるということであり、原告が、被告とは無関係に、被告に対する愛情を失ったからではない。
   エ たしかに、原告は極めて自己中心的で、その求める愛情は、ときには客観性を伴   さらに詳しくみる:わず、幼児的ともいい得るものであり、前訴・・・