「遠慮」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「遠慮」関する判例の原文を掲載:告に,台所が狭くて料理が作りにくい,原告・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:告に,台所が狭くて料理が作りにくい,原告・・・
| 原文 | 告は,被告が婚姻当初から,不平不満を繰り返し述べていた,また,被告と原告の母との関係は,原告の父が亡くなった平成10年12月には深い亀裂を生じていたと主張する。 原告が主張する前記第2,2(1)ア,イの事実のうち,原告の父の送葬にあたり,被告が,原告の母の言動に困惑し,泣いたこと,被告が,原告に,台所が狭くて料理が作りにくい,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が遅れたと言ったことがあること,平成12年暮れに,おせち料理の準備について,原告と被告との間で口論となったことは認められる。しかし,上記のとおり,これらが,夫婦の共同生活の平穏を損なうほど深刻なものであったと認めることはできない。上記原告主張の事実のうち,その他の事実は,これを認めるに足りない。 (2)原告は,遅くとも平成13年2月ころから,原告と同じ病院に勤める研修医である女性と不貞関係にあった。 同年2月初め,被告は,原告から,お互いのことが本当に必要か,離れて考えたいと言われ,実家に帰った。 同年3月被告が原告に電話すると,原告は,被告に離婚を切り出した。 その後,被告が興信所に依頼して調査した結果等により,原告が職場の研修医である女性と不貞に及んでいたことが判明した。 (3)原告の不貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3人で話し合い,原告と被告は夫婦としてやり直すことにした。 その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようにした。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。 また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。 (4)平成14年1月頃から,原告の母は,被告には口を利かない状態が続いた。 平成15年2月2日の外食の時,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,被告に離婚したい旨述べた。 原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。 平成15年6月,被告は,原告の実家を訪ね,それまでの原告の母の被告に対する態度に関し,原告の母に対し,泣きながら,「ひどいじゃないですか。」と繰り返し述べた。 (5)被告は,原告名義の預金通帳を所持しており,その残高は,最終入金日である平成15年3月31日現在で,445万円余であった。原告は,被告に対し,被告が婚姻費用の分担に関する調停の申立てをするまでは,別居後の婚姻費用を支払っていなかった。被告は,原告から婚姻費用が支払われるようになるまでの間,上記預金を払い戻して生活費に充てた。 (6)原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成15年(家イ)第3178号),平成15年12月17日調停不成立となった。 原告は,被告に対し,平成16 さらに詳しくみる:年4月26日付け通知書により,被告が住ん・・・ |
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