離婚法律相談データバンク 「冷淡」に関する離婚問題事例、「冷淡」の離婚事例・判例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」

冷淡」に関する離婚事例・判例

冷淡」に関する事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」

「冷淡」に関する事例:「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
①結婚
妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。
②妻の浮気
妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、
代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。
③妻と渡辺の間のトラブル
妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、
渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。
④妻を中傷するFAX
平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。
夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。
そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。
⑤妻の消息が断つ
平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。
⑥妻が連れ戻される
平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。
⑦妻が再び家を出る
平成12年9月1日妻は再び家をでました。
⑧妻が調停を申し立てる
妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。
⑨妻が裁判を起こす
調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1妻の主張は認められない
妻は、夫に執拗に責められたと主張していますが、そのような状況は認められず、
浮気関係にあった渡辺とのトラブルから逃れるために家出をしたと認められます。
また、自宅に戻された時について、妻は夫に監禁されたと主張していますが、
子供達もいるなか、夫が仕事に行っている間に出かけられたはずで、妻の主張は認められません。

2妻の離婚請求を認めない
妻は結婚中にもかかわらず、異性との浮気や同棲をしていました。
さらには自分のトラブル回避のために、家出をし消息を絶っていました。
また、夫に心情や離婚についての説明をしていないことから、結婚を続けられない重大な理由はないとしたのが裁判所の判断です。
原文    主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
 1 原告(昭和25年○月○日生)と被告(昭和34年○月○○日生)は,平成10年9月30日に婚姻届出をした夫婦である(甲1号証)。
   原告と被告は,婚姻後平成13年6月まで,原告の母の居宅(以下「原告の実家」という。)に近接し,同人が所有するマンションに住み,同月以降は,同人が原告の実家の敷地内に建築した同人所有のマンションで生活してきたが,平成15年2月,原告が自宅を出て,原告の実家で生活するようになり,それ以後別居している(乙11号証)。
   原告は,麻酔医であり,総合病院に勤務している。被告は,婚姻後は,専業主婦であったが,原告と別居後,パート勤務をしている(乙11号証)。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 平成10年12月,被告は,原告の父訴外亡A(以下「原告の父」という。)の初七日の席上で,原告の母訴外B(以下「原告の母」という。)が原告の父の存命中に被告を原告の父に会わせなかったことを不満として,泣き出した。また,上記席上において,原告の妹一家が被告より先に食事を取ったところ,被告は,被告を蔑ろにすると怒り出し,原告の妹一家が帰ると,常識がない人たちだと誹謗を繰り返した。
     この時から,原告の家族,とりわけ,原告の母と被告との間に深い亀裂が生まれた。
   イ 被告は,婚姻の当初から,原告に対し,台所が狭くて料理が作りにくい,部屋が狭く十分な睡眠を取れる環境ではないなど住居に関する不平不満,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が妨げられたなど生活に関する不平不満を繰り返していた。被告は,気に入らないことがあると,実家に帰ると言って泣き,原告を困らせた。平成12年暮れには,おせち料理の準備について,原告が「できあいのものを買ったら。」と言ったところ,被告は怒り出し,泣きわめき,その後も不機嫌な態度を取った。
     原告は,被告との不調和から,平成13年頃には,被告と円満な家庭を築いていくことへの意欲を失ってしまった。
   ウ 原告は,平成13年2月頃,原告と同じ病院に勤務する医師の女性と交際するようになった。このことを知った被告は,ことあるごとに原告を責め立てた。そのうえ,被告は,たびたび原告を,原告と上記女性との不貞の事実を原告が勤める病院に知らせると脅した。さらに,被告は,上記女性の居宅を訪ねて,泣きわめいた。
     このようなことから,原告の被告に対する愛情はいっそう冷え込んだ。
   エ 被告は,平成15年6月原告と些細なことで口論となった際,原告の実家に押しかけ,原告の母に対し,今までの人生の中でこんなに酷い人を見たことがないなどと大声を上げた。さらに,被告は,原告の母に対し,いままでの酷い仕打ちを謝ってくださいと何回も言い,原告の母を土下座させた。
   オ 以上の経過により,原告と被告とは,平成15年2月から別居状態となって現在に至っており,婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているので,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求める。
 (2)被告の主張
   ア 被告は,被告の両親とともに,心臓病のため入院していた原告の父を見舞い,原告の妻として挨拶をしたいと何度か申し出たが,原告の母から断られ,被告や被告の両親は原告の父が亡くなるまでに同人と一度も会うことができなかった。平成10年12月,原告の父の   さらに詳しくみる:告の父が亡くなるまでに同人と一度も会うこ・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第158号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。
2 夫婦で家業を手伝う
妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。
3 妻の不満
妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。
4 新居購入
平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。
5 妻が家業をやめる
妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。
6 夫と妻の別居
平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。
7 妻が調停を申し立てる
妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。
8 妻が再度調停を申し立てる
妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。
9 長男の太郎のその後の生活
妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。
判例要約 1 離婚の大きな原因は妻にある
妻と夫が別居した理由については、妻の我がままな振舞いに起因するところが大きいが、夫が自宅の鍵を交換して妻を閉め出したことは社会通念上是認できるものではありません。ただし、夫も結婚関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているため、離婚請求が認められました。
2 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫が愛情をもって積極的に太郎の養育に当たっており、養育環境にも問題はなく、夫側での養育環境と比べてみた場合、妻側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ません。したがって、母親が子を監視保護、養育し親権者となることが認められない特段の事情があるともいえるため、太郎の親権者として夫を指定するのが相当です。
3 妻の慰謝料請求の一部を認める
妻を自宅から追い出した行為で、夫は妻の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり、その経緯(結婚破綻については妻にも相応の責任がある。)、結婚期間、家事調停におけるその後の夫の不誠実な対応等を考慮すると、その金額は1,000,000円が相当です。
4 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。

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