「同僚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「同僚」関する判例の原文を掲載:告には婚姻関係の破綻につき相応の責任があ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:告には婚姻関係の破綻につき相応の責任があ・・・
| 原文 | 原告は被告に対して一方的に離婚を迫っていること,原告がAとの性的関係を持ったことや被告によるキャッシュカード等の使用を不能にするなどの行動をとったことで原告と被告の婚姻関係がより一層悪化し,修復の可能性が更に失われてしまったことは否定することができず,これらの点で原告には婚姻関係の破綻につき相応の責任があるものといわざるを得ないこと,現在,原告が給与所得を得ているのに対し,被告は無職であること,原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができる立場にあったのであり,夫婦共有財産の多くは被告よりも原告のために使用されたてきたものと考えられることなどの事情は,夫婦共有財産の分割に当たっては,被告に有利な事情として十分に斟酌しなければならない。他方,現在の夫婦共有財産に,原告と被告が別居した後に形成された部分が相当程度含まれていること,原告が被告に対して生活費等を送金をしていること,被告が扶養するような子がいないことなどの事情が存するのであり,夫婦共有財産の分割に当たっては,かかる事情も十分に考慮する必要がある。以上の諸事情を総合考慮すると,夫婦共有財産の分割として,夫婦共有財産の35パーセントを原告が,65パーセントを被告が取得するのが相当であると認められる。 そして,具体的な分割方法としては,夫婦共有財産の多くが預金であることにかんがみ,原告が,被告に対し,夫婦共有財産の合計38万9966.36米ドルの65パーセントである25万3478.13米ドルから被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを控除した21万1073.58米ドルを支払うこととするのが相当である。 4 争点(3)(離婚原因条項の適用の法例 さらに詳しくみる:33条該当性)について (1)被告は,・・・ |
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