離婚法律相談データバンク 違反に関する離婚問題「違反」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 違反に関する離婚問題の判例

違反」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

違反」関する判例の原文を掲載:当時所有していたテキサス州ダラスの住宅を・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:当時所有していたテキサス州ダラスの住宅を・・・

原文 り,その結果,現在の原告管理分の財産は,別紙共有財産目録記載のとおり,合計34万7561.81米ドルであると主張する。
 (2)ア 甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告は,1999年(平成11年)に来日した際,当時所有していたテキサス州ダラスの住宅を約16万5000米ドルで売却し,うち約12万5000米ドルをローン返済等に充て,残りの約4万米ドルを貯蓄したことが認められる。原告及び被告が来日した際に,これ以外に主要な財産があったことをうかがわせる証拠はない。
   イ 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)までの間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
   (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。
     ① 収入:合計24万4795米ドル
        基   本   年  俸:11万1923米ドル
        生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル
        ◎◎配当:             19米ドル
        ボ  ー  ナ  ス:   4万1991米ドル
        税  平  準  化:   1万0131米ドル
     ② 支出:合計7万4318米ドル
        税  引  前 利  益:   1020米ドル
        401Kへの支払:     1万0500米ドル
        米 国 住 居 費 用:  2万2067米ドル
        米 国 で の 税 金:  2万5691米ドル
        税         金:  1万5040米ドル
      なお,米国確定申告書について付言すると,原告の雇用先であった○○は,教育費   さらに詳しくみる:,住居費,臨時生活費,光熱費,一時帰国費・・・