離婚法律相談データバンク 斟酌に関する離婚問題「斟酌」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 斟酌に関する離婚問題の判例

斟酌」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

斟酌」関する判例の原文を掲載:のような状態に置いていてはいけないと考え・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:のような状態に置いていてはいけないと考え・・・

原文 婚の意思は変わらなかったこと,ただ,③原告は,被告が離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,被告をこのような状態に置いていてはいけないと考え,被告との婚姻生活を継続したこと,④原告及び被告は,原告が日本で勤務することになったことから,1999年(平成11年)9月に来日して東京で生活を始めたが,これにより,原告は,被告との性格の不一致,価値観の相違をより顕著に感じるようになったこと,⑤原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申し入れたが,被告がこれに同意しなかったため,自宅を出て別居に踏み切ったこと,⑥原告は,被告が同年6月からアメリカ合衆国に帰国している最中はいったん自宅に戻って生活したこともあったが,被告が同年9月に日本に戻った後,再度自宅を出たこと,⑦原告は,被告代理人が2002年(平成14年)に原告の勤務先(○○)に訴訟提起の可能性等を記載した書面を送付したことが主要な原因となって,その勤務先から解雇された上,被告が原告の就職活動中に原告について不当な誹謗中傷を繰り返したため,再就職が阻害されたとの認識を有していることが認められ,これらの事実を前提とすれば,原告が被告との性格の不一致等により婚姻生活を耐え難く感じていることは明らかであるといえる。また,前記前提となる事実   さらに詳しくみる:に加え,弁論の全趣旨によれば,被告は,原・・・