「適否」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「適否」関する判例の原文を掲載:るから,公序に反することが顕著,かつ,著・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:るから,公序に反することが顕著,かつ,著・・・
| 原文 | ,夫婦共有財産の分割をすることができない日本の裁判所が,離婚原因条項のみを適用して,原告と被告の離婚を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反するものであり,離婚原因条項の適用は排除されなければならない。 【原告の主張】 法例33条は,選択された準拠法を適用しないとする例外則を規定したものであるから,公序に反することが顕著,かつ,著しい場合に限って適用されるべきである。すなわち,同条は,①具体的事案において,当該準拠法を適用した結果,その結論を正当視することができないような事態が生じ,②当事者が日本の社会に強く結び付いているために,当該事案について準拠法を適用した結果,その結論が日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来すると認められる場合に適用されるものである。しかし,本件において準拠法となるテキサス州法を適用して原告と被告の離婚を認めても,以下のとおり,上記①及び②の要件はいずれもみたされないから,離婚原因条項の適用は,法例33条所定の公序良俗に反するものではない。 ア 原告は,被告との間の婚姻関係が完全に破綻した後,被告に対して離婚を申し入れたが,被告がこれに同意にしなかったため,やむを得ず自宅を出た。原告が被告に対して退去を求めたのは,原告と被告が生活していた自宅が原告の勤務先の社宅であり,原告の勤務先が原告に対する社宅提供の終了を検討していたため,その意向に従ったことによるものにすぎない。 また,原告は,被告が原告から離婚の申入れを受けたという現実に直面しようとしなかったため,被告のカウンセラーの助言に従い,被告との婚姻関係を絶つ意思を明 さらに詳しくみる:確にする意図で,被告がキャッシュカードや・・・ |
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