「だけ」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「だけ」関する判例の原文を掲載:12月頃までの間には,雇用者と従業員とい・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:12月頃までの間には,雇用者と従業員とい・・・
| 原文 | 朝まで浅草橋事務所で過ごしていた。[乙13] イ 以上によれば,原告は平成10年1月頃からBの経営する会社で事務員として働いていたが,原告とBとの関係については,まず平成10年1月から平成14年12月頃までの間には,雇用者と従業員という関係以外の私的な関係があったことは認められない。 平成14年12月末頃から平成15年3月30日頃までの間については,新生寮から両国マンションへの転居にBが助力したり,Bが両国マンションで原告らと夕食を食べるといった関係があったことが認められるが,それらはいずれもAも交えた関係であって,原告においては転居についてBの助力を得ていることを福祉事務所の担当官に隠し立てすることなく話しており,Bにおいても原告が浅草橋事務所に泊まることを隠し立てすることなく妻に話しており,以上によれば,原告とBとが雇用者と従業員という関係を超える特別な関係にあることを疑うような事情は認められないというべきである。 そして,平成15年3月31日以降の原告とBとの関係については,浅草橋事務所は間仕切りのないワンルームマンションであること,原告は浅草橋事務所を居所として寝泊まりしていたのであり,原告とBとは徹夜でプログラム作成に取り組む男女のプログラマーという関係とは異なることが認められ,また,平成15年6月時点の浅草橋事務所の興信所の調査結果[乙13]も存在する。 しかしながら,原告と被告との婚姻関係については,上記認定事実によれば,被告の生活態度と原告に対する暴力及び暴言により さらに詳しくみる:原告において婚姻継続の意思を失い,原告の・・・ |
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