離婚法律相談データバンク 裁判所に離婚に関する離婚問題「裁判所に離婚」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 裁判所に離婚に関する離婚問題の判例

裁判所に離婚」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

裁判所に離婚」関する判例の原文を掲載:から3まで)]      原告は,平成9・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:から3まで)]      原告は,平成9・・・

原文 もらえないでしょうね」と記載した。[甲6(の1から3まで)]
     原告は,平成9年12月,被告の上記書簡を見て,被告との生活をやり直そうと考え,杉並アパートに戻り,再び被告と暮らした。
     なお,Aは,大阪に行き欠勤が重なったことで長年勤めていた会社(開発肥料販売)を退職せざるを得なくなったもので,原告が東京に戻った後も2,3か月間程大阪で暮らし,その後再び,原告及び被告と同居するようになった。[証人A]
  (ウ)上記認定した事実経過に照らせば,原告及びAは,被告の暴力から逃れるために,Cを頼って大阪に赴き被告から連れ戻されることを恐れ身を隠そうとしたものというべきである。よって,被告の上記供述等部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきで,原告の上記供述等により,平成9年11月13日,被告はパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴り,同人らの顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えたことが認められる。
     なお,証人Aは被告と同趣旨の供述等をするが,上記認定したとおり,Aは大阪に行くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない状況になるにもかかわらず,大阪まで原告に同行し原告よりも2,3か月程長く大阪に滞在したこと,及びAにおいても診断書を作成したことが認められるが,そうまでしなければならなかった理由について,証人Aの供述等において合理的な説明がなされていないというべきであり,前掲各証拠に照らし,たやすく信用できないというべきである。
  ウ 平成14年12月15日の暴行について
  (ア)原告は,平成14年12月14日に被告から呼び出されてスロットマシンをさせられ,翌15   さらに詳しくみる:日の夕食時にスロットマシンをやるのを嫌が・・・