離婚法律相談データバンク 内向に関する離婚問題「内向」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 内向に関する離婚問題の判例

内向」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

内向」関する判例の原文を掲載:いたが,原告が「2台も無駄だ。結婚したら・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:いたが,原告が「2台も無駄だ。結婚したら・・・

原文 とはない。被告は原告か
らAの父親参観などの学校行事の日程を聞かれたことはなく,食事中に話してはい
たが,あまり聞いていなかった。原告と被告は,婚姻前からAの学校行事,教育に
ついて,原告にはよく分からないのですべて被告に任せるという合意があった。
   エ 原告が休日に車に乗ることは滅多になかった。原告と被告は,婚姻前
は,それぞれが自動車を所有していたが,原告が「2台も無駄だ。結婚したら,自
分はバイクがあるので自由に乗ってよい。」と言ったために,被告が自分の車を処
分し,原告が車を使わないときに子供の病院などの送り迎えに使用していたもの
で,被告が原告に車の使用を拒否したことはない。原告の友人が帰省するため,車
を使用したいと言われたときは,すでに被告において車を使用する予定を入れてい
たものであり,原告も「バイクで行くのでいいよ。」と言っていた。
   オ 被告はかねてより,原告の妹から原告に一部屋与えて欲しいと言われて
いたが,今の家には二部屋しかなく,原告のためだけに一部屋を充てることは無理
であった。そのような事情の下,原告に家の購入の相談をした際,Aが「お父さ
ん,一部屋使えるよ。」と言っただけなのに,原告は「誰の金でメシ食ってるん
や。」などと暴言を吐き,被告とAは非常に傷ついた。なお,原告は疲れて横にな
っていたのではなく,病院でもらってきた睡眠薬を常に飲み,昼間はずっと寝てば
かりで,被告が室内を掃除するにも差し支える状態であった。
   カ 原告は時間をみては実家に帰っていた。そして,原告は姑や義妹に被告
の悪口を言うなどしていた。そのため,それを聞いた姑と義妹から被告と被告の母
に電話がかかってきて,「顔も見たくない。」などと暴言を吐かれたことが度々あ
った。
   キ 被告が,原告を精神的に追い詰めたり,原告に対して人格的な非難を繰
り返したことはない。原告は婚姻当初から,何かあれば,何から何まで実家の母親
に相談して決めており,被告に相談することはなかった。原告は被告と同居し始め
たとき,病院などの治療費は一応小遣いから出し,足りない分は生活費から出すと
言っていた。
 被告がDに医師の話を聞きに行ったとき,医師から「ご主人はおとなし
すぎる感じで,少し頼りない感じだ。」と言われた。被告は原告に医師から言われ
たことをそのまま伝えただけである。
   ク 平成14年6月17日,原告は一方的に「出て行く。」と言い,「責任
だけはとる。」と言って出て行ったもので,原告と被告との間で何の話し合いもな
されなかった。
 (2)以上のとおりであり,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由
はない。当事者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができてしまったもの
であるが,これは決して埋めることのできないものではなく,本件を機に,互いに
従前の態度を反省し,夫婦親子間の会話の機会を増やすなどして努力すれば,その
関係は十分に修復可能である。婚姻後の期間及び別居後の期間が短期間であるこ
と,当事者双方及びAの年齢からしても,現実に修復できる可能性は高いといえる
上,現に,被告は,現在でも婚姻生活の継続を希望している。仮に,離婚及び離縁
が認められた場合,被告は7歳の長女を抱えて今後の生活に多大な困難を来すこと
となる上,精神的なダメージも非常に大きく,離婚及び離縁により被告及びAが苛
酷な状態におかれるこ
とは明らかである。
第3 当裁判所の判断
 1 前記前提事実,証拠(甲1~4,乙1,2,原告本人,被告本人)及び弁論
の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,婚姻前から現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の業務に従事
している。被告は,原告との婚姻前は,薬局においてパート勤務をしていたが,原
告との婚姻を契機にこれを辞め,現在は無職である。
 (2)被告は,前夫Bとの間に長女A(平成7年7月31日生)もうけたが,同
前夫との離婚後は,親権者としてAの養育にあたってきた。
 (3)原告と被告は,平成13年11月   さらに詳しくみる:10日,Cの仲介で知り合い,交際する よ・・・

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