「前夫」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「前夫」関する判例の原文を掲載:言を吐き,被告とAは非常に傷ついた。なお・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:言を吐き,被告とAは非常に傷ついた。なお・・・
| 原文 | 妹から原告に一部屋与えて欲しいと言われて いたが,今の家には二部屋しかなく,原告のためだけに一部屋を充てることは無理 であった。そのような事情の下,原告に家の購入の相談をした際,Aが「お父さ ん,一部屋使えるよ。」と言っただけなのに,原告は「誰の金でメシ食ってるん や。」などと暴言を吐き,被告とAは非常に傷ついた。なお,原告は疲れて横にな っていたのではなく,病院でもらってきた睡眠薬を常に飲み,昼間はずっと寝てば かりで,被告が室内を掃除するにも差し支える状態であった。 カ 原告は時間をみては実家に帰っていた。そして,原告は姑や義妹に被告 の悪口を言うなどしていた。そのため,それを聞いた姑と義妹から被告と被告の母 に電話がかかってきて,「顔も見たくない。」などと暴言を吐かれたことが度々あ った。 キ 被告が,原告を精神的に追い詰めたり,原告に対して人格的な非難を繰 り返したことはない。原告は婚姻当初から,何かあれば,何から何まで実家の母親 に相談して決めており,被告に相談することはなかった。原告は被告と同居し始め たとき,病院などの治療費は一応小遣いから出し,足りない分は生活費から出すと 言っていた。 被告がDに医師の話を聞きに行ったとき,医師から「ご主人はおとなし すぎる感じで,少し頼りない感じだ。」と言われた。被告は原告に医師から言われ たことをそのまま伝えただけである。 ク 平成14年6月17日,原告は一方的に「出て行く。」と言い,「責任 だけはとる。」と言って出て行ったもので,原告と被告との間で何の話し合いもな されなかった。 (2)以上のとおりであり,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由 はない。当事者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができてしまったもの であるが,これは決して埋めることのできないものではなく,本件を機に,互いに 従前の態度を反省し,夫婦親子 さらに詳しくみる:間の会話の機会を増やすなどして努力すれば・・・ |
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