「必要と判断」に関する離婚事例・判例
「必要と判断」に関する事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」
「必要と判断」に関する事例:「海外転勤と離婚請求」
キーポイント | ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。 当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 ②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。 当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。 ③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。 当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 海外勤務 結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。 その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。 妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。 3 別居 日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。 しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。 夫婦は話し合い、別居を始めます。 5 別居状態から離婚請求へ 何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。 |
判例要約 | 1 離婚請求に関して 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。 夫婦の同居義務は婚姻関係の基本をなすものですが、日本へ帰国し同居することを頑なに拒絶している妻の態度からすれば、婚姻を継続する必要はないと判断しています。 2 慰謝料に関して 夫は妻から遺棄(捨てられること)されたとは言えず、慰謝料請求は認められません。 そもそも別居は夫婦の話し合いによって選択しています。よって、一方的に遺棄(捨てられること)したとは判断していません。 3 財産分与に関して 離婚が成立したことにより、妻からの財産分与は認めます。 財産分与は、共同の財産を分けるという役割と、離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割、慰謝料の役割があります。 当事件では共同の財産を分配するという役割だけが認められます。 財産分与の割合については、30年間に渡り妻が夫を公私ともに支えてきたので、2分の1を分与すると判断しています。 離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割については、財産分与額が大きく、生活に困るとは考えられないため認めていません。 慰謝料の役割についても、今回の離婚原因は夫婦それぞれにあると考えられるため、認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告は,被告に対し,金3027万3429円を支払え。 3 原告から被告に対し,別紙物件目録記載の土地建物の原告持分2分の1を分与する。 4 原告と被告との間において,上記土地建物を担保とする別紙債務目録記載の債務を原告に負担させる。 5 原告は,被告に対し,本件離婚判決が確定した日以降において,A厚生年金基金から厚生年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の10分の3に相当する金員を,当該支給がされた日が属する月の末日までに支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告 (1)主文第1項と同旨 (2)被告は,原告に対し,金200万円を支払え。 (3)訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告 (1)原告の請求を棄却する。 (2)訴訟費用は原告の負担とする。 (3)予備的財産分与の申立 原告による離婚請求が認容された場合には,原告から被告に対する相応の財産分与を求める。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,カナダに居住する被告が原告の要請にも応ぜず同居を拒否したことは悪意の遺棄(民法770条1項2号)に該当すると主張して,被告との離婚と慰謝料200万円の支払を求めたのに対して,被告は,離婚原因は存在しないと主張して請求棄却の判決を求め,仮に原告の離婚請求が認められた場合には原告から被告に対して財産分与をすることを求めた事案である。 2 前提事実(括弧書きした証拠及び弁論の全趣旨により認められる。) (1)原告(昭和16年○月○日生)と被告(昭和19年○月○日生)は,昭和45年5月8日に婚姻届出をした夫婦であり,その間には,長女B(昭和47年○月○○日生),長男C(昭和48年○月○○日生)がある(甲1)。 (2)原告は,A株式会社に勤めているが,海外勤務が主であり,結婚して間もない昭和45年9月には米国(ニューヨーク)勤務となった。その後,昭和54年1月に一旦帰国したが,昭和55年にはスイスに,昭和59年には西ドイツに転勤となり,昭和62年4月にカナダ勤務となり,その間,家族と共に生活してきた。その後,平成4,5年には,2人の子供は成人して独立した。原告は,平成8年3月,ニューヨーク勤務となり,被告と共に米国ニュージャージー州に移り住んだ。その後,原告は,平成9年7月,日本国内での勤務となったが,被告は,原告と共に日本に帰国せず,カナダ国内に居住してきた(甲4)。 (3)原告は,平成13年11月,被告との離婚を求めるため,東京家庭裁判所に調停(平成13年(家イ)第7458号)を申し立てたが,平成14年4月17日,不調となった(甲3)。 3 原告の主張 (1)平成9年7月,原告は,社命で帰国することとなり,一緒に帰国することを被告にはかったが,被告は「愛犬は日本に住むのに適していない。」「子供たちの近くに住みたい。」と主張して応ぜず,トロントに戻り,原告のみ帰国することとなった。その後,原告は,再三,帰国して同居するよう被告に求めたが,被告は,これを聞き入れず,平成11年には飼い犬も死亡したにもかかわらず,原告の同居の要請を拒み続けて5年もの歳月が流れた。その間,原告の単身生活は多忙で出張の多い職務上の不自由は言うに及ばず,日常生活も辛い思いを味わう毎日であった。 すなわ さらに詳しくみる:。」と主張して応ぜず,トロントに戻り,原・・・ |
関連キーワード | 海外,転勤,別居,離婚,分与 |
原告側の請求内容 | ①離婚請求 ②慰謝料請求 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第366号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
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