離婚法律相談データバンク 所得金額に関する離婚問題「所得金額」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 所得金額に関する離婚問題の判例

所得金額」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

所得金額」関する判例の原文を掲載:の年金総額の2分の1と被告の年金額との差・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:の年金総額の2分の1と被告の年金額との差・・・

原文 。その合計額は金1億4793万7012円であり,その2分の1は被告に分与されるべきである。
   イ 扶養分として 金2520万円
     本件別表第3の1記載のとおり,原告の年金は年額559万5727円であり,被告の年金額は年額74万円である。両者の年金総額の2分の1と被告の年金額との差額は約242万円である。被告は,この差額を扶養分としての財産分与として離婚時に一括支払されることを希望する。男性の平均余命に基づいてライプニッツ係数による中間利息を控除する方法によって現在額を求めると,約2520万円となる。
   ウ 慰謝料相当分として 金500万円
   エ 以上合計金1億0416万8506円が被告に分与されるべき金員である。なお,被告は,財産分与の方法として,別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。現在価格1672万2925円)については現物で,残額については現金で,それぞれ付与されることを希望する。その場合,離婚時に残っている住宅ローンは被告が自己の負担で支払うこととなる。
 5 争点
 (1)離婚原因の存否
 (2)原告の慰謝料請求の可否
 (3)仮に離婚が認められる場合の財産分与の額,方法
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲4,5,10ないし12,14,15,乙6,9,10ないし12,原告,被告のほか認定事実中に括弧書きした証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告は,①昭和45年9月から昭和54年1月まで米国Aに勤務して,米国   さらに詳しくみる:(ニューヨーク,ニュージャージー)に居住・・・