離婚法律相談データバンク 「義務を果たさず不満ばかり妻」に関する離婚問題事例、「義務を果たさず不満ばかり妻」の離婚事例・判例:「妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例」

義務を果たさず不満ばかり妻」に関する離婚事例・判例

義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例:「妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例」

「義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例:「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」

キーポイント 民法で定められた離婚の原因はいくつかありますが、そのうち最も争いになるのが770条第5号に定める「結婚生活を継続しがたい重大な事由」とは何かという点でしょう。今回の事例は、妻が家庭を大事にしないという夫の言い分を裁判所が証拠不十分で認めなかった事例です。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。
2 夫の言い分
 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。
 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。
 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。
 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。
 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。
 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。
3 妻の言い分
 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。
 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。
 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。
 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。
 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。

4 夫が当判例の裁判を起こす
判例要約 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。
 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。
 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。
 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。
 ④夫婦は寝室を別にした
 ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。
 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。
 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。
2.夫の言い分に対する判断
夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。
3.結論
 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。
離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。
原文  主   文

    1 夫の請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は夫の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 夫と妻とを離婚する。
 2 夫と妻との長女A(平成7年○月○○日生)の親権者を妻と定める。
 3 妻は,夫に対し,700万円及びこれに対する平成15年3月8日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 前提事実(甲1,弁論の全趣旨)
 (1)夫と妻は,平成元年11月4日婚姻届出をした夫婦であり,両者の間には,長女A(平成7年○月○○日出生)がいる。
 (2)婚姻当時,夫はB信用金庫(その後合併によりC銀行)に,妻はD協同組合にそれぞれ勤務していた。
 (3)婚姻当初,夫と妻は,東京都練馬区田柄にアパートを賃借して共同生活を始めたが,平成2年12月,夫の実父に妻の現住所地に夫夫婦のために住居を新築してもらい,同所に転居した。
 (4)平成14年12月13日,夫は,単身で従前の住居から現住所に転居し,妻と別居した。
 (5)平成14年10月9日,夫は,妻を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停の申立をし(平成14年(家イ)第6713号夫婦関係調整調停事件),同調停は,同年12月25日不調となった。
 2 夫の請求
 (1)離婚原因(民法770条1項5号)
    夫と妻との婚姻関係は,下記のとおり,妻の行動が原因で数年前から事実上破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
   ア 妻は,結婚当初から毎週末毎に,ほとんど欠かすことなく妻の両親方を訪問して食事を共にする生活を続け,またゴールデンウィークや盆暮れなどには,妻の両親,兄妹の家族らと家族旅行をし,これらすべてに夫にも行動を共にするように求めた。他方,夫の両親や兄は東京都板橋区内に居住しているが,妻が夫の両親方を訪問して食事を共にしたことはほとんどない。
   イ 夫が勤務していたB信用金庫は,平成3年10月株式会社E銀行と合併した。同合併が発表された同年3月以降,夫は合併準備のために激務が続き,この間体重が10キログラムも減少したが,妻は,夫のこのような勤務状態につき全く理解を示さず,夫に従前と同様夫の両親らと行動を共にする生活を続けるように要求し続けた。
   ウ 妻は,平成8年8月ごろから,夫のいびきがうるさいという理由で寝室を別にするよう要求して実行し,さらに夫の衣類は不潔だと主張して妻や長女の衣類と分別したうえ,1週間に2回しか洗濯もしなくなり,ワイシャツのアイロンがけもしなかった。
     夫が,食堂の床に飲物をこぼした際も,妻は,高圧的な口調で夫を呼びつけ,妻の前で跪いた屈辱的な姿勢で,拭き掃除をするように命じて実行させ,夫にその都度多大な精神的苦痛を与えた。そのため,長女が成長してくると,妻の夫に対する態度をまねて妻と同様の口調で,妻に対するのと同様の行動をとるように夫に要求するようになった。
     別居前数年間は,妻は,夫の2階の居室,夫が使用する2階のトイレ,洗面所等を一切掃除しなくなったため,すべて夫が自ら行わなければならなくなった。
   エ 夫は,平成4年ごろから妻との離婚を考えるようになり,兄のFと相談したことがあったが,離婚経験のある兄からは,耐えられる限り耐えて生活せよとの助言を受けたので,その後の兄の助言に従って生活してきた。
     しかし,妻は,夫との婚姻後10年余を経た現在も,婚姻前と同様自己の親兄弟のみを家族と考え,妻の親兄弟との間で共同体意識を強く有し,絶   さらに詳しくみる:    エ 夫は,平成4年ごろから妻との・・・
関連キーワード 不貞行為,財産分与請求,親権指定,慰謝料請求,証拠不十分
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権者を妻と定める
③妻に対する慰謝料請求
④妻に対する財産分与請求
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
600,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
別居していることを証明するもの
2. 手記・日記
妻の発言や対応の記録
3. 財産の分与を求めるための資料
確定申告書・源泉徴収票・給与明細・不動産登記謄本・固定資産評価証明書・預金通帳・その他金銭的価値を証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第138号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成3年4月26日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 子供たちの誕生
夫と妻の間には、平成5年に長男 太郎(仮名)が、平成6年に長女 花子(仮名)、平成7年には二女 由美(仮名)がそれぞれ誕生しました。
3 妻の決断
妻は、平成3年の結婚後間もなくから受けていた夫の父母の圧力や、それに対する妻をかばおうとしない夫の態度に悩まされ、平成8年の11月30日に置き手紙を残し、子供たちとともに現自宅を去りました。
4 夫婦間の話し合いはまとまらず
その後、夫と妻との間に話し合いの機会が何回か設けられましたが、夫が不法に子供を奪還したりした結果、両者とも話し合いに応じなくなりました。
妻は、平成9年2月12日に夫婦関係調整と子の引渡しを求める調停を申し立てましたが、平成9年12月17日に子の引渡しのみ審判が下され、夫婦関係調整の申し立ては却下されました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻が子供たちを連れて出て行ったことや各調停の申し立てをしたことにより精神的苦痛を受けたとして、平成13年7月24日に当裁判を起こしました。
判例要約 1 夫婦のどちらかの責任を問うまでもなく、離婚の請求は認められる
今までの経緯やお互いの主張内容、夫婦関係調整調停の申し立てをしているなどを含め、裁判所は結婚生活が破綻しているとしています。
また、夫婦の双方が離婚の請求をしている以上、離婚は認められると裁判所は判断しています。
2 結婚生活が破綻に至ったのは、夫に責任がある
当事件が結婚生活の破綻に至ったのは、夫が子供を不法に連れ帰ったり、夫の父母の圧力などを含めて、夫に責任があると裁判所は判断し、妻に対し慰謝料の支払いを命じています。
3 子供たちの親権者は、妻に指定する
子供たちの今後の生活や育成環境を考慮すると、妻が親権者になるべきと裁判所は判断しています。
4 財産分与について
夫が結婚生活の間で形成した財産金600万円の半分である300万円を、財産分与として妻への支払いを命じています。
5 反訴・再反訴について
妻が反訴した当事者ではない夫の父母への訴えは、不適法であるとして裁判所は却下しています。
また、夫の父母が起こした上記妻の反訴も、そもそも妻の反訴が却下であったため、裁判所は却下しています。

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