「浮気・退職」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「浮気・退職」関する判例の原文を掲載:るが,これらは相互に対価関係にあるもので・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:るが,これらは相互に対価関係にあるもので・・・
| 原文 | は,被告に対し,子らの監護費用として,各自が20歳に達する月まで一人当たり毎月末日限り1か月4万円を支払うべき義務を負うものというべきである。 なお,原告は,被告が,原告に対し,原告と子らとの面接交渉を毎月ではなく,夏休み期間中にまとまった日数とする旨提案し(甲80の3,80の4),毎月の面接交渉をやめたことを理由に監護費用を負担しないかに主張するが,これらは相互に対価関係にあるものではなく,失当である(法的意味において交換条件であるとはいえない。)。 5 争点3(財産分与)について 原告の計算は,三井住友銀行白山支店の普通預金口座が原告及び被告の形成した財産の全てである(被告名義の預金を除く)との前提に立つ計算であるが,そうすると,婚姻期間中に形成した資産は,5年間で128万円でしかないことになり(婚姻後の預金が費消されることによって,婚姻までの預金が維持されたとすれば,その維持にかかる部分は婚姻によるものであるから,この計算自体維持できないが),婚姻後のE勤務期間に月額10万円を乗じた金額と比較してもはるかに低額であり,しかもEを退職した後,原告の所得が減額したとは考え難く,その証拠もなく(むしろ一般にはより有利な職務,所得を選ぶはずであり,雇用主が父であるという特殊性を考慮してもなお所得が減額したとは認めがたい。原告が独立した後である平成13年度の申告給与所得は前記のとおり783万円である。),不合理である。 他方,原告及び被告の生活を援助するため,Jが,原告に対し,平成3年5月10日,同年4月から同年9月分の6か月分の給与名目で60万円を現金で支払い,同年10月分から平成4年3月分までの6か月分の給与名目で60万円を平成4年3月13日に三井住友銀行白山支店普通○○○○○○に送金しており(甲28の21,49。これは原告の特有財産とはいえず,夫婦財産を形成する。),そうすると,平成5年7月12日以降の,りそな銀行白山支店普通○○○○○○○へのJの支払のうち,少なくとも月額10万円は同様の資金と推認できること,成立直前の和解条項案には,原告が被告に対し2000万円の離婚給付をする旨の記載もあり,当時,これに対応する原告の資産の存在したことが推認できることのほか,原告が,資産の開示に消極的であって,被告は調査嘱託に さらに詳しくみる:よらざるを得なかったことなど弁論の全趣旨・・・ |
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