離婚法律相談データバンク 被告に愛想に関する離婚問題「被告に愛想」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 被告に愛想に関する離婚問題の判例

被告に愛想」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

被告に愛想」関する判例の原文を掲載:定資産税等納税通知書によれば,建物の価格・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:定資産税等納税通知書によれば,建物の価格・・・

原文 有する積極財産は他に賃貸している本件マンション(被告は評価額が970万円であるというが,乙19・平成15年度の固定資産税等納税通知書によれば,建物の価格は約4939万円である。)と若干の預金程度であり,他方,負債として前記のとおりの借入金があるが,その残高は現状では合計1500万円を下回っていると認められる。
 ところで,離婚時の財産分与の趣旨・性質については,婚姻中に形成された財産の清算という趣旨のほかに離婚後の扶養の趣旨があると解されており,このたび離婚時の公的年金の分割が制度化されようとしていることにもみられるように,ますます離婚後の扶養という要請が強まっているということができる。また,本件に即してみれば,負債があるため仮に現状では純財産がマイナスであるとしても,被告は,15年以上に亘って原告の内助の功を得て将来的にまとまった退職金の給付を受けることになるのであり,また長女の養育・教育のための費用もいずれ掛からなくなると見込まれるのであるから,今後は貯蓄に回せる余裕資金が次第に増大することになるものと思われる。以上のような観点からすると,前記のような被告の収入及び現状の資産及び負債の状況に照らし,原告が前項の慰謝料のほかに支払を求める財産分与金500万円は過大な金額ではなく,これを全額認めるのが相当であるというべ   さらに詳しくみる:きである。もっとも,被告が現にまとまった・・・

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