離婚法律相談データバンク 警察に関する離婚問題「警察」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 警察に関する離婚問題の判例

警察」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

警察」関する判例の原文を掲載:に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備・・・

原文 ければならないにもかかわらず,常に一方的に長女の言いなりとなり,母親の役割を果たしていない。原告は,被告に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備校の寮に入れると嘘をついて公立高校の近くのアパートに住まわせたりした。これらの行為は,被告の親権をないがしろにしたものである。
 以上の原告の行為は民法770条1項5号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するから,被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,離婚と共に,約10か月間の別居中の精神的苦痛について金120万円(1日4000円の300日分)の慰謝料の支払を求める。
 (2)次に,被告(反訴原告)は,夫婦間の財産及び負債の清算を求めることとし,平成14年5月から約10か月遡った平成13年3月末時点での金額に基づいて,原告(反訴被告)に対し,以下のとおりの負債総額2491万8514円から共有財産額107万9000円を差し引いた2383万9514円の半額1191万9757円の支払を求める。
  (イ)平成13年3月末時点の被告の財産及び負債は次のとおりである。
(財産)本件マンション・評価額970万円
(負債)総額2491万8514円
 ①三和銀行(現UFJ)の住宅ローン・残高1797万1915円(乙7)
 ②富士銀行(現みずほ)のカードローン・残高429万7570円(乙8)
 ③社員ローン・残高264万9029円(乙9)
(ただし,平成14年6月ころまでに②のカードローンを全額返済し,平成15年9月ころの残高は,①が1444万5143円であり,②が71万4334円である。なお,預金と現金の合計は約55万円程度である。)
  (ロ)被告の特有財産額は次   さらに詳しくみる:のとおり合計862万1000円である。 ・・・