「項号所定」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「項号所定」関する判例の原文を掲載:らず,常に一方的に長女の言いなりとなり,・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:らず,常に一方的に長女の言いなりとなり,・・・
| 原文 | 14年5月3日ころ家を出て以降これまで一方的に家庭生活を放棄しているから,夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)を履行していないことは明らかである。 また,原告は,被告と協力して長女の教育にあたらなければならないにもかかわらず,常に一方的に長女の言いなりとなり,母親の役割を果たしていない。原告は,被告に断りなく長女の高校の転校に協力し,予備校の寮に入れると嘘をついて公立高校の近くのアパートに住まわせたりした。これらの行為は,被告の親権をないがしろにしたものである。 以上の原告の行為は民法770条1項5号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するから,被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,離婚と共に,約10か月間の別居中の精神的苦痛について金120万円(1日4000円の300日分)の慰謝料の支払を求める。 (2)次に,被告(反訴原告)は,夫婦間の財産及び負債の清算を求めることとし,平成14年5月から約10か月遡った平成13年3月末時点での金額に基づいて,原告(反訴被告)に対し,以下のとおりの負債総額2491万8514円から共有財産額107万9000円を差し引いた2383万9514円の半額1191万9757円の支払を求める。 (イ)平成13年3月末時点の被告の財産及び負債は次のとおりである。 (財産)本件マンション・評価額970万円 (負債)総額2491万8514円 ①三和銀行(現UFJ)の住宅ローン・残高1797万1915円(乙7) ②富士銀行(現みずほ)のカードローン・残高429万7570円(乙8) ③社員ローン・残高264万9029円(乙9) (ただし,平成14年6月ころまでに②のカードローンを全額返済し,平成15年9月ころの残高は,①が1444万5143円であり,②が71万4334円である。なお,預金と現金の合計は約55万円程度 さらに詳しくみる:である。) (ロ)被告の特有財産額は・・・ |
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