「民法条」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「民法条」関する判例の原文を掲載:と,長女に暴力を振るうようになった。例え・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:と,長女に暴力を振るうようになった。例え・・・
| 原文 | 。 被告は,長女が小学3,4年生になったころから異常に教育熱心になり,問題集を買い与えてこれを強制した。常に管理・干渉して,長女が子供部屋で何をしているのか知りたがり,夏休み等に際しては勉強の計画表を作らせてチェックした。そして,勉強しないと,長女に暴力を振るうようになった。例えば,長女が「医者になりたくない」と言っただけでテーブルをひっくり返したり,食器戸棚のガラスを割ったりし,鞄の中から英語塾の予習をしていないのを発見すると,寝ている長女をたたき起こして殴る蹴るの暴行を加えた。 (3)平成12年7月末ころ,長女が模擬試験の結果を見せないことに端を発して,被告は原告と長女に暴力を振るった。被告は原告の首を絞め,外に放り出した。それを止めようとした長女は膝を痛め,思い余って110番通報をした。そして原告と長女は市ヶ谷所在の母子シェルターに保護され,その後アパート暮らしを経て,原告の実家で暮らすようになった。 被告は,平成12年11月ころ,原告の母に対し,毎月の生活費10万円を送金することと,長女の大学進学費用を用意することを約束した(甲6)が,生活費の送金は3か月だけであった。 (4)原告は,平成13年5月,被告の母から大学進学費用を出してもらうためにも原告だけでも戻るようにと強く要請され,社宅に戻った。被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った。 他方,長女は,平成14年2月に関西大学に合格した。父親の元を離れたいということで関西方面の大学を選んだのである。被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた。 原告は,週7日働いて,長女の生活費・学費を仕送りせざるを得なかったところ,平成 さらに詳しくみる:14年4月6日,被告は,「家を出て行った・・・ |
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