「分担義務」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「分担義務」関する判例の原文を掲載:いと認められるか否かであるが,それについ・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:いと認められるか否かであるが,それについ・・・
| 原文 | の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それについての証拠としては,被告の供述,陳述書しかなく,当該各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認めるような客観証拠はない。そうすると,原告が訴えるところの被告と本件女性事務官との関係に係る当該各事実が真実に反し,かつ,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。 また,住居侵入及び窃盗事件についても,陳述書(甲28,30,32)の記載,ビデオテープで録画された内容(甲21の1)及び原告本人の供述によると,原告は,①本件建物内の鍵を壊すような跡があること,②本件建物内から自分の物が色々と見えなくなったこと,③被告に対して一緒に警察署に行って被害届を出そうと誘うと,被告は頑なにそれを拒否したこと,④被告は,他の職員が全員しているにもかかわらず,勤務先の公用金庫の鍵を研究室の所定箇所に備え置かず,自分だけ持って歩いていること,を総合して被告への疑いを深めたことが認められ,これら事実についても,当該事実が真実ではなく,かつ,第三者からみても疑うようなことではないと認める客観証拠はない。したがって,原告の訴えた住居侵入及び窃 さらに詳しくみる:盗事件についても,真実でないし,常識的に・・・ |
|---|
