「同署」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「同署」関する判例の原文を掲載:15年間,本件建物を使用できる権原はない・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:15年間,本件建物を使用できる権原はない・・・
| 原文 | はその関係を清算しなければならないのであり,被告には,離婚した場合にも当然に今後15年間,本件建物を使用できる権原はない。 したがって,離婚にともない被告が本件建物を使用できなくなっても,それは当然のことであり,本来被告が有する占有権又は占有の利益が奪われることにならないから,当該被告の主張は失当と謂わざるを得ない。 ウ そうすると,本件建物は,原告の固有持分が3分の2であり,離婚による精算によって原告が取得すべき持分(後記のとおり共有財産の2分の1)を加えると,原告が持分6分の5,被告が持分6分の1ということになるところ,原告も被告の持分として5分の1を認めており,同持分割合に従い,原告5分の4,被告5分の1をもって相当と解する。 しかも,敷地は原告が有しているから,離婚による精算としては,全て原告の所有とした上で,固定資産税の評価額の5分の1にあたる価額28万4920円(甲13)を,財産分与の額から控除することによって精算する。 (5)損害賠償請求権について 被告は,原告により自分の専門書籍が捨てられたと主張し,その旨の証拠(乙30)を提出する。しかし,同証拠は,それに反する内容の証拠(甲32,33,37)に照らしてたやすく信用できず,その他に被告の主張を認めるに足 さらに詳しくみる:りる的確な証拠がないから採用できない。 ・・・ |
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