離婚法律相談データバンク 嫌悪感に関する離婚問題「嫌悪感」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 嫌悪感に関する離婚問題の判例

嫌悪感」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

嫌悪感」関する判例の原文を掲載:合の賃料相当額の2分の1)を失うことにな・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:合の賃料相当額の2分の1)を失うことにな・・・

原文 建物を使用することによる利益(金銭に評価すると,本件建物を賃貸した場合の賃料相当額の2分の1)を失うことになってしまう。本件建物を第三者に賃貸したとき,近隣の相場に鑑みると,少なくとも月額30万円以上で賃貸できるから,被告の使用利益は,その2分の1の月額15万円である。本件建物は,今後15年以上は使用可能であるから,被告が今後15年間本件建物を使用できなくなったことにより失う使用利益は,次のとおり,2700万円であり,これを原告に支払う財産分与から控除すべきである。
      15万円×12月×15年 =2700万円
   (オ)損害賠償請求権について
      原告は,前述のとおり,平成11年4月から13年11月までの間,被告を自宅である本件建物から締め出し,その間に被告が本件建物内の自室に保管していた専門書籍約500冊を勝手に処分してしまった。その後,同書籍の一部は本件建物内の自室に戻ったとしても,未だ100冊は紛失した状態にある。
      これらの書籍は,古典的名著である上,絶版になっており,新たに購入することは困難であり,損害は100万円を下らない。原告に支払う財産分与の中から,この損害賠償金100万円を控除すべきである。
   (カ)年金について
      立法により解決されるべきであり,現制度の下で財産分与分を決めることは不確定要素が多すぎて妥当でない。
   (キ)財産分与の割合について
      原告は,共有財産の2分の1を請求している。
      しかし,財産分与は,共有財産の形成にどの程度寄与したか否かによって,その割合が決せられるべきところ,本件の共有財産は,被告が大学教授として働いた対価としての給与を基に形成した財産ないしは退職金である。いずれも物理学についての高度の専門性を持つが故に得られたものであることを考慮すべきであり,財産分与の割合は,多くても4割程度とみるべきである。
   ウ 慰藉料請求について
     原告が主張する違法,有責な行為はいずれも認められない。
     したがって,本件では,仮に離   さらに詳しくみる:婚が認められたとしても,慰謝料請求は認め・・・