「割程度」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「割程度」関する判例の原文を掲載:ることが多くなった。 原告は,・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ることが多くなった。 原告は,・・・
| 原文 | 給額はかなり少ないものとなっていた。 (3)(別居までの経緯) ア 原告は,子供たちがそれぞれ独立したことから,時間的に余裕が生まれた。ところが,被告は,平成9年4月ころから,土曜日につくば市でフルートを習い始め,週末,本件建物に帰宅しても,土曜日には,つくば市に出掛けるようになり,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多くなった。 原告は,上記のとおり時間的に余裕ができたことから,被告に付いてつくば市の公務員官舎に行くことが増え,平成10年4月ころから翌11年3月ころまで,原告も被告と単身赴任者用の上記公務員官舎で一緒に暮らすようになった。 原告は,上記公務員官舎で暮らすようになってから暫くは被告に付き添い,一緒に外国からの訪問者の接待をしたりした。 イ 他方,被告は,相も変わらず,自分で物事を決めて,一度決めると原告が嫌がっても変えないで話し合いにも応じず,また,原告が外泊をしようとしても拒否し,原告が勝手に外泊しようとすると叱った。そして,気分を害すると原告に生活費を渡さなかった。 それ故に被告は,原告に対し,平成11年,同12年と生活費をほとんど渡すことがなかった。 原被告は,この同居中もよく言い争いになって喧嘩をした。 ウ 原告は,平成12年4月ころ,本件建物を住居とする生活に戻り,それから間もなくして戸口に補助鍵をつけた。これは,原告がしばしば本件建物内に誰かが知らないうちに度々侵入し,第三者が入手しても価値のない老眼鏡,女性用品等を持ち去っていると感じるようになり取り付けたものである。 エ 被告は,原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,本件建物に戻るようになったが,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多かった。 原告は,この頃,被告が本件女性事務官と親しくしているように感じるようになり,平成12年6月2日,長女を連れだって,同事務官の自宅を訪れ,被告と交際している証拠を見つけるため,同事務官に対して,部屋を見せるように迫った。同事務官がこれを断り,間もなくその場は収まったものの,同事務官は,この出来事により恐怖心を持つようになり,大学側,被告に対して何らかの解決を求めた。しかし,大学側も被告も,同事務官の期待に添う解決策を提示することがなかった。特に被告は,同事務官から内容証明郵便で本件の解決を求められながら,積極的な行動を取ることをしなかった。また,被告は,大学側の調査において,この事件を原告の病気のせいにし,自分に責任が及ばないように立ち回った。 そこで,同事務官は, さらに詳しくみる:同年9月,原被告及び長女を相手として,上・・・ |
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