離婚法律相談データバンク 助手に関する離婚問題「助手」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 助手に関する離婚問題の判例

助手」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

助手」関する判例の原文を掲載:度の時間をとる必要はあるものの,4人の子・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:度の時間をとる必要はあるものの,4人の子・・・

原文 の判断は慎重になす必要があるところ,原告の罹患している妄想性障害は,抗精神病薬の投与によって,症状の改善が期待できる上,現状では原告を説得するのは困難であるが,被告は,「私の一生の仕事です。」という固い気持ちで原告の介護をしていく決意を有しており,具体的には,ある程度の時間をとる必要はあるものの,4人の子供たちにも協力を得た上で,原告を説得して,医師の指導のもとに介護をする考えを持っており,被告が,原告をいっそう大切にして,子供たちと共に介護をすれば,いずれ原告の妄想性障害も完治し,原告の離婚意思も消滅する。
      原被告間の婚姻関係は回復,修復される。
   (ウ)したがって,原被告間に離婚事由がない。
   (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想を抱き,抱くだけではなく異常な行動を取っており,これらからいって,原告が妄想性障害に罹患していることは明らかである。
     a 原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が原告の物を盗み出していると邪推するようになった。そして,原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が第三者に,本件建物内を出入りさせ,原告の物を盗み出すように依頼していると邪推し,何度も被告に確認をするようになった。被告は,そのような窃盗をしていないため,「僕じゃない。」と言っていたが,原告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることはなかった。
       そして,原告が誰かに物を盗まれたと邪推   さらに詳しくみる:した根拠は,「いくら捜してもなかったとい・・・