「ガラス」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「ガラス」関する判例の原文を掲載:了解があったとしたら,それはこの時点にお・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:了解があったとしたら,それはこの時点にお・・・
| 原文 | 女関係を疑われてもやむを得ないのであり,原告の了解があったとしたら,それはこの時点においてすでに婚姻関係は破綻していたというべきである。 エ 原告は,被告に対し,調剤薬局を設立するための費用として,平成11年4月に1000万円,さらにその後3100万円を貸し付けたが,その返済もしない。 オ 原告は,平成11年4月ころ,Bの進学を巡って喧嘩となり,それ以降,原告は,いままで寝室としていた6階から5階の客間に寝泊まりをするようになった。またこのころ,被告から,原告に対し,離婚の申し出があったが,Aが大学受験を控えていたことから,離婚届の提出は見合わせ,原告は,原告の母が居住していた4階に移り,別居するようになった。別居期間は,現在まで約3年を経過しているのである。 カ 被告は,原告がこのような重病にかかり,また住まいの掃除や洗濯を行いながら,仕事を続けているにもかかわらず,たびたび金銭を要求し,平成13年8月下旬には勝手に原告の預金口座から合計502万円を引き出し,さらに,金銭を要求し,やむなく原告は,被告に,同年9月初めに120万円,同年10月初めに205万円を支払った。また,被告は原告の預金通帳と印鑑を所持していたことをよいことに,原告の預金から着服を続け,約1150万円を蓄財した。 キ 被告は,平成13年9月には,東京家庭裁判所に離婚の調停の申立てをしており,離婚の意思を有している。 ク 被告は,原告の母から4000万円を贈与されたとしているものの,同金員は,原被告の婚姻に起因して給付されたものと評価されるにもかかわらず,これを現在まで保有しており,毎月原告から48万円の婚姻費用の分担金を受けながら,しかも無償で本件ビルの5,6階に居住し,原告がAの入学金や学費として原告が約1672万円を支出したにもかかわらず,被告は一切負担していなのである。 ケ なお,被告は,原告とG(G)との不貞行為があった旨主張するが,原告とGとの交際は,婚姻関係が破綻し,別居した後である。 (2)財産分与について 被告の主張は争う。 3 被告の主張 (1)婚姻関係の破綻について ア 以下の事情からすると,原被告間の婚姻関係は未だ破綻していない。 (ア)原告は,Aとの口論が原因で,平成12年10月15日に本件ビルの4階401号室に移ったものの,平成13年夏ころまでは5,6階の自宅に出入りをし,またBの結婚式に関する共同行為をも行っていた。 (イ)被告は,原告とGとの関係を知ったことや,被告が生活費等を支出するために管理していた原告名義の口座を勝手に変更したことに腹をたて,離婚するつもりになり,調停を申し立てたものの,被告代理人の説得や過去の生活を思い出し,翻意したものであり,調停においても,夫婦関係の調整ということで進めてもら(ママ)ように考えていたものである。そして被告には,現在原告と離婚する意思はない。 (ウ)被告が,Fと2回二人で旅行しているが,男女関係にあったことなどない。 イ 仮に婚姻関係が破綻しているとすれば,平成13年8月以降であり,それは,原告とGとの不貞行為及び原告が生活費の支払を止めたことに起因するものであるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものであって許されない。 すなわち,原告は,平成12年9月にはGと特別な関係にあり,平成13年2月16日には二人で京都旅行へ行っていることからしてこの頃には男女関係があったことは明らかである。また,原告は,平成13年8月には,被告が生活費のために使用していた口座の印鑑を変更し同口座からの引き出しができないようにしたのである。 そして,原被告間の婚姻生活は22年に及ぶものの,別居期間は約2年にすぎないこと,Aは私立の医学部に在学中であって,高額な学費を必要とすること,被告は,50歳であって椎間板ヘルニアの持病を有し,就職をして生活していけるだけの収入を得ることは極めて困難であること,本件ビルの収入は現在原告が取得しているものの,その収入の一部を得られ さらに詳しくみる:るとしても,ローンが1000万円以上残っ・・・ |
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