「被告に生活費」に関する離婚事例・判例
「被告に生活費」に関する事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」
「被告に生活費」に関する事例:「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻させ、その責任は夫にある 夫の不倫や夫が生活費を支払わなかったこと、妻の離婚調停の申し立てがあったことを踏まえ、結婚生活は破綻しており、もはや修復不可能と、裁判所は判断しています。 また、夫の行為によるものであるので、結婚生活を破綻させた責任は夫にあるとしています。 2 夫の主張には理由が無い 夫は、妻の非について主張し裁判を有利に持ち込もうとしましたが、結婚生活が破綻した理由には至らないと、裁判所は判断しています。 3 離婚を認めることはできない 夫婦の同居期間と比べて別居期間の3年は短いこと、持病持ちの妻の就労が難しいこと、長男の学費負担などを踏まえると、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しています。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 (原告) (1)原告と被告とを離婚する。 (2)原告と被告間の長男A(昭和58年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 (被告・仮定的財産分与の申立て) (1)主位的申立て ア 原告は,被告に対し,別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物部分について原告の共有持分100分の76を分与する。 イ 原告は,被告に対し,別紙物件目録記載四の1ないし4記載の建物部分について各区分建物表示登記手続をせよ。 ウ 原告は,被告に対し,別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物について,原告の共有持分100分の76につき財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をせよ。 エ 原告は,被告に対し,別紙物件目録一及び二記載の土地につき,同目録四記載の2ないし4の建物の所有を目的とする賃借権を設定せよ。 オ 原告は,被告に対し,別紙物件目録五記載の部分につき,被告が別紙物件目録四記載の2ないし4記載の建物を所有している限り,使用を認める。 (2)予備的申立て 原告は,被告に対し,財産分与として1億5000万円を支払え。 第2 事案の概要等 本件は,原告が,被告との性格の不一致等によって婚姻関係が破綻したとして,離婚及び親権者の指定を求めたところ,被告は原被告間の婚姻関係が破綻していないし,仮に破綻しているとしても原告は有責配偶者であるとして原告の離婚請求を争うとともに,予備的に財産分与の申立てをした事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和20年○月○日生)と被告(昭和28年○月○○日生)は,昭和54年1月26日に婚姻届をした夫婦であり(なお,原被告は昭和53年11月に結婚式を挙げ,同居を開始した。),原被告間には,長女B(昭和55年○月○○日生),長男A(昭和58年○月○○日生)がいる(甲1)。 (2)Bは,平成13年4月8日Cと婚姻したが,同14年12月25日協議離婚した(甲1,乙34)。 (3)Aは,平成15年4月に,北里大学医学部に入学した(乙44)。 (4)原告は,別紙物件目録三記載の建物(本件ビル)の一階において,D病院(後Eクリニックに名称変更)を営む内科医である(乙41)。また本件ビルは,5,6階を原被告らの住居とし,2階から4階を賃貸していたが,4階には原告の母が居住していた。 2 原告の主張婚姻関係の破綻について (1)婚姻関係の破綻について 以下に述べる事情からすると,原被告間の婚姻関係は遅くとも平成12年10月ころまでには破綻しており,これを継続することは不可能である ア 被告は,すぐに怒り出して感情をむき出しにするほか,常に自分が正しいと言い切る性格の持ち主であり,原告はできる限り寛容に接してきた。 イ 原告は,平成9年8月ころ,悪性リンパ腫と診断され,約3か月入院し,その間には手術を受けたりした。また原告は,平成10年8月ころにも,抗癌剤投与の治療を受けるために,2,3か月入院した。現在もなお治療は継続中であり,治療のために相当額の費用を要する状態である。 原告は,こうした病気にかかりながら,開業医として仕事を続けている。 ウ 被告は,平成10年ころから平成11年ころにかけて,F(F)と複数回二人だけで旅行している。このように二人だけで旅行することは,男女関係を疑われてもやむを得ないのであり,原告の さらに詳しくみる:抗癌剤投与の治療を受けるために,2,3か・・・ |
関連キーワード | 離婚,不倫,暴力,財産分与,別居 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②妻を親権者として指定 ※妻は、結婚生活が破綻していないと主張していますが、破綻していると判断されたなら、その原因は夫にあるとして、財産分与の申し立てをしています。 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年5月24日(平成14年(タ)第644号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の結婚 夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。 また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。 2 引っ越し 妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。 3 妻の結婚生活の態度の変化 妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。 なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。 そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。 また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。 3 夫婦の別居 夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。 この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。 妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。 4 夫の浮気 こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。 5 妻が夫の会社に乗り込む 平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。 これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。 6 夫の再就職と夫婦のその後 夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。 すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。 平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。 9 長女の家出 長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。 10 夫婦の現在 夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。 妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求を認める 調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。 妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。 2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない 結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。 また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。 よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。 3 長女の長子の親権は妻と認める。 妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。 |
「被告に生活費」に関するネット上の情報
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