「反発」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「反発」関する判例の原文を掲載:は争う。原告は,Aの不祥事が発覚してから・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:は争う。原告は,Aの不祥事が発覚してから・・・
| 原文 | めたほか,また,同年12月2日に原告の母が死亡した後,自ら原告に対して離婚を申し出ており,平成14年12月には,被告名義の預金通帳を原告から取り上げ,それ以降給料の半額を原告に渡すようになった。現在,原告と被告は,起居も別々で正に家庭内別居の状態にあり,婚姻関係は完全に破綻しているが,その責任は専ら被告にある。 (被告) 原告と被告との婚姻関係が破綻したとの原告の主張は争う。原告は,Aの不祥事が発覚してから急に本件離婚話しを持ち出したものであるが,そのことからも明らかなように,Aの不祥事に自らかかわっていた原告が,被告から,その経緯を厳しく問い質され,責任を追求されるとともに激しく非難されたことから,これに反発し,また,更なる責任追及の矛先をかわすために,本件訴訟を提起したものであり,離婚は原告の真意に基づくものはなく,まして,原告と被告の婚姻関係が破綻したことに基づくものはない。原告と被告は,互いに協力して,一時は人もうらやむほどの仲の良い夫婦であり,充実した家庭を形成してきた。そして,既に老境に入った原告は,前立腺肥大や循環器障害等の持病を抱え体調も不十分である上,上記の不祥事に関し約3000万円に上る金員の支払を求める訴訟を提起されたA夫婦から,その援助を求めらており,原告とともに,その親として一致協力してその解決に当たらなければならない状況に置かれているのであって,今,原・被告が,長年培ってきた夫婦関係を解消し,せっかく取得し,形成した財産を別々のものにしなければならない状況にあるとは到底いえない。 (3)争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について (原告) 上記,婚姻関係の破綻に至るまでの経緯やこれによる原告の精神的苦痛を考慮すると,原告に対する離婚慰謝料は,2000万円が相当である。 (被告) 争う。 (4)同(4)(本件マンション等の夫婦形成財産性ないし財産分与の場合の帰属いかん)について (原告) 草加の不動産は,昭和41年に原・被告が婚姻するに当たり取得した物件であり,売買代金は150万円であったが,そのほとんどは原告の出捐によるものである。すなわち,原告において100万円を用意し,内50万円を代金の支払に充て,残金50万円を訴外日興信用金庫に定期預金として預け入れ,これを担保に同金庫から100万円を借り入れて残代金の支払に充てたものであるが,その借入れも2年余りで完済した。したがって,草加の不動産は,離婚に際し,原告に分与されるべきである。 また,本件マンションは,昭和55年7月に代金1950万円で購入したが,原告の手持資金をもって頭金に充て,ローンを組んで残額を支払ったもので,そのローンも原告と被告の共働きの収入の中から支払い,これを完了した。本件マンションは,その取得について原告の寄与するところが大きく,離婚に際し,原告に分与されるべきである。 (被告) 草加の不動産の購入に当たっては,被告の実家から20万円,原告の実家から50万円の資金援助を受け,これを原・被告が手持金を出し合った合計100万円に加え,そのうち50万円を担保に訴外日興信用金庫から住宅ローンとして100万円を借り入れ,これをもって売買代金150万円の支払に充てたほか,手数料等の諸費用に充てたが,住宅ローンは,被告の給与をもって支払い,昭和43年5月24日に完済した。 また,本件マンションは,昭和55年7月24日に代金1950万円で購入したが,被告が東松山市に所有していた土地を売却した代金110万円にそれまでの蓄えを加えて頭金 さらに詳しくみる:とし,残金について訴外城東信用金庫の住宅・・・ |
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