「ほど」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「ほど」関する判例の原文を掲載: 被告が,その部下である訴外Iと2・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文: 被告が,その部下である訴外Iと2・・・
| 原文 | 組み,残金を手持資金によったが,住宅ローンも訴外会社から支払われる原告及び被告の報酬等により支払済みである。なお,草加の不動産は,現在,原告が,賃貸に出し,月額7万4000円の賃料を得て,これを生活費の一部に充てている。 2 争点(1)(被告の不貞行為の有無)について 被告が,その部下である訴外Iと2人だけで同訴外人の自宅付近にある××海浜公園で時を過ごし,また,複数回にわたり,夜間に,一人住まいの被告の自宅を訪れ,訴外I方にしばらくとどまったことは被告の自認するところであり,被告が夜間訴外I方を訪問した際,その出入りに当たり腰をかがめて当たりをうかがうような姿勢をとっていた姿が原告が調査を依頼した調査会社の調査員のカメラで撮影されていることも前判示のとおりである。被告は,被告が訴外I方を訪れたこと等について,被告において経理に通じた訴外Iに経理についてのアドバイスを受けたり,また,訴外I方に不審な人物が現れたことから訴外Iに頼まれて様子を見に行き,あるいは訴外Iに頼まれその自宅の修理をするためにI方を訪れたりしたものである旨主張する。しかしながら,被告が訴外Iから会社の経理についてのアドバイスを受けるためというのであれば,わざわざ一緒に××海浜公園に出向いて行かなくとも訴外会社の施設において行なえば足りることであり,事柄の性質上そのようにすべきものである。また,不審者の監視や訴外Iの自宅の修理のためというのであれば,他に方法があり得るところであり,訴外Iが上司に当たる被告にこれを頼むというのも極めて不自然であって(夜間に一人住まいの訴外Iの自宅の修理をすること自体不自然である。),被告が夜間等に訴外I方を訪れたことの理由としては到底首肯しうるものとは言い難く,むしろ,被告が訴外Iの自宅の出入りの際,腰をかがめて当たりをうかがう姿勢をとるなどしていたこと等をかんがみると,被告が訴外I方に出入りしていることを他人に知られたくない特別の事情,すなわちいわゆる男女関係を含めた特別の関係にあったことを強く推認させるものといわざるを得ない。そして,仮に,被告が訴外Iの自宅等を訪問した際,男女の関係を持たないことがあったとしても,前叙の点からすると被告の指 さらに詳しくみる:摘する点はその理由の説明として不十分であ・・・ |
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