「近くに居住」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「近くに居住」関する判例の原文を掲載:て不信感を募らせ,調査会社に依頼して被告・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:て不信感を募らせ,調査会社に依頼して被告・・・
| 原文 | 対応は,被告が不利な立場に立たされた場合のいつものやり方であると感じて辟易とし,被告と気持ちの通わない婚姻関係を続けることに絶望する一方,被告に対してその女性関係を疑って不信感を募らせ,調査会社に依頼して被告の行動を調査するなどした結果,被告が訴外Iと男女関係にある等とする訴外Gの話しを確信し,被告との離婚を決意し,本件訴訟提起に至ったというのであり,原告が離婚を決意した経緯やその間の被告の対応,更には本件訴訟提起後の経緯(原・被告は同じ本件マンションに居住しているものの,寝室も食事も別々にしている。)等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,既に完全に破綻したものといわざるを得ない。この点,被告は,原告が長女Aの事件にかかわり,被告から叱責され,その矛先をかわすため離婚の話しを持ち出したものである旨主張する。確かに,前判示のとおり,原告が,被告の行動の調査等を行なったのはAの事件が持ち上がった後のことであることが認められる。しかしながら,原告はAの事件が持ち上がるほぼ半年前に訴外Gから被告の不倫関係について聞かされ,その2か月後には,被告に対してその旨問い質すとともに,その際の被告の対応から被告に対する不信感を強めたことは前判示のとおりであり,たまたまその時期にAの事件が発覚したため,その後に原告の被告に対する調査が行なわれることになったにすぎないものというべきである。 ところで,本件訴訟提起後においても,原告の離婚の意思は固いものであることがうかがわれるところ,そのように原告の気持ちが被告から完全に離れてしまったについては,被告の訴外I等との不倫問題があり,その発覚が原告の離婚の決意を不動のものにしたものであることは否定し難いものの,その前提として,原・被告間の意見が対立した場合などに,ことごとく大声を上げて自分の言い分のみを通し,原告の意見を全く聞こうしない被告に原告が辟易とし,被告との婚姻関係を続けて行くことに絶望したこともその大きな要因であること前判示のとおりである。そして,被告としても,このような原告の気持ちを忖度せず,事々に大声を上げて原告の発言を封じて来た上,特に訴外Iとの不倫問題が発覚して後も,訴外Iとの関係について原告に対して納得できる説明をするなど破綻に瀕した夫婦関係を修復すべき努力をしたとはいえないのであり さらに詳しくみる:(原告に不倫の疑念を抱かせた以上そのよう・・・ |
|---|
