「被告と不貞関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「被告と不貞関係」関する判例の原文を掲載:,離婚の成立時点から時効期間が進行すると・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:,離婚の成立時点から時効期間が進行すると・・・
| 原文 | 害賠償も含んでいると解される。そして,離婚による精神的苦痛は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,離婚の成立時点から時効期間が進行すると解するのが相当である。したがって,被告Y1の消滅時効の主張は,離婚慰謝料については理由がない。 6 以上の次第で,本件請求は,原告X1が,被告Y1に対し,1100万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日である平成10年3月27日から支払済みまでの遅延損害金を求める限度で理由があるのでこれを認容し,原告X1のその余の請求及び原告X2の請求は理由がないので棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第26部 裁判長裁判官 浅 香 紀久雄 裁判官 伊 東 満 彦 裁判官内藤由佳は,差支えのため署名押印することができない。 裁判長裁判官 浅 香 紀久雄 1,甲98,甲99の1ないし2,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人),前記争いのない事実及び前記第3の1(1)記載の事実によれば,次の事実が認められる。 ア 原告X2は,昭和37年4月,原告X1と被告Y1の長男として出生し,翌38年,被告Y1の転勤により,両親とともに大阪に居住するようになった。被告Y1は,昭和42年ころから職場の女性と不貞関係を持つようになり,同じころ,原告X1は腎臓等を患って体調を崩すようになったが,家庭内に特段の不和はなかった。 イ 被告Y1は,昭和43年,再び東京に転勤になった。このころから,被告Y1は女性との不貞関係などのため,週末に外泊するようになり,長期間帰宅しないこともあった。一方,原告X1は,昭和43年に大泉の家を新築した際の疲れなどから体調を崩し始め,膵炎,胆嚢炎などに罹患し,夜中に発作を起こすこともあった。被告Y1の不貞により,原告X1と被告Y1の関係は次第に悪化し始め,昭和44年ころからは,被告Y1が原告X1に生活費を支払わないことも時折あった。原告X2は,両親の不和や被告Y1が不貞のために外泊していることついて悩むようになり,体調を崩している原告X1の看病の負担なども強いられるようになった。 被告Y1は,昭和47年ころに被告Y2と同棲す さらに詳しくみる:るようになってからは,原告らの家には殆ど・・・ |
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