「位置」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「位置」関する判例の原文を掲載:要な原因を作ったことは明らかであるものの・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:要な原因を作ったことは明らかであるものの・・・
| 原文 | 多大な精神的負担を強いられており,被告Y1が昭和58年ころに原告X2が精神病を発症した際,初期治療の遅れの主要な原因を作ったことは明らかであるものの,原告X2は,被告Y1と原告X1の関係が完全に破綻しておらず,ある程度の生活費等の支払を行っていた小学生のころからエレベーターに乗れないなどの症状が現れ始めていたこと,大学でのトラブルなど他の要因の寄与も考えられないではないことからすれば,本件では,被告Y1の行為が原告X2の現在の疾病の一因をなしているとしても,被告Y1の行為と原告X2の疾病について,相当因果関係を認めることまでの機序が明らかであるとは言えない。したがって,被告の行為によって原告X2の精神疾患が発症したことを前提とする原告X2の請求は理由がない。 5 争点(5)(消滅時効)について 被告Y1は,原告X1の請求が離婚慰謝料の請求を含まないものとして,時効によって消滅していると主張するが,前記のとおり,原告X1の請求は被告Y1の不貞等によって離婚をやむなくされたことの精神的苦痛についての損害賠償も含んでいると解される。そして,離婚による精神的苦痛は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,離婚の成立時点から時効期間が進行すると解するのが相当である。したがって,被告Y1の消滅時効の主張は,離婚慰謝料について さらに詳しくみる:は理由がない。 6 以上の次第で,本件・・・ |
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