「位置」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「位置」関する判例の原文を掲載:2も姿を見せなかったので,原告X2の病状・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:2も姿を見せなかったので,原告X2の病状・・・
| 原文 | ,主張は争う。被告Y1は原告X2に対する虐待を行っていない。被告Y1が原告X2と最後に会ったのは,原告X2の大学受験のころの昭和57年1月か2月ころであり,その後は1度も会っていないし,電話もしていない。 また,被告Y1は昭和54年4月ころまで月に1度原告X1の所に赴き,給料を渡していたが,会話もなく,原告X2も姿を見せなかったので,原告X2の病状は認識していなかった。上記のとおり,被告Y1が原告X2の病状を知ったのは平成7年である。被告Y1は,更新のため原告X1から保険証の交付を受け,事務的手続の齟齬で若干返却が遅れたことはあったが,意図的にしたものではないし,このことと原告X2の初期治療の機会を逃したことは因果関係がない。 (4)争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について (原告X2の主張) ア 原告X2は,被告Y1による別居や生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少のころから目にし,長年にわたって劣悪な環境のもとに育つこととなった。このため,原告X2は,昭和58年に大学通学のため金沢に下宿していた際,統合失調症を発症した。このとき,被告Y1が健康保険証を取り上げていたため,原告X2は発症直後に初期治療を受けることもできず,さらに,前記3(1)エの被告Y1による脅迫のため症状が悪化した。このため,原告X2は,薬学部卒業が4か月遅れとなり,薬剤師免許の取得に卒業後3年もかかり,一時は就労したものの,神経衰弱,うつ,統合失調症のため就労できなくなり,現在は一日中部屋に引きこもって原告X1の介護がなければ一日として生きていけない状態にある。 イ これによる原告X2の損害は次のとおりである。 (ア)逸失利益 2億6890万4160円 原告X2が資格を有する薬剤師の平成10年度の平均年収は1176万6000円であり,これに,原告X2が将来就任するはずだった寺院住職としての平均年収600万円を加えた額が原告X2の年収となるはずであったところ,原告X2は被告らの不法行為により100パーセント就労不能となった。 1776万6000円×15.141(38歳のライプニッツ係数)=2億6890万4160円 (イ)休業損害 1億円 原告X2は,平成2年6月に薬剤師免許を取得しており,遅くとも平成3年1月以降は薬剤師としての収入を得ることができたはずであったから,本訴提起までの10年間の平均年収合計1億円の休業損害を被った。 (ウ)将来の介護費用 6631万7580円 原告X2の症状は現在も悪化しており,今後医療施設に入れて全面的に介助する必要がある。 1万2000円(職業付添人費用)×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=6631万7580円 (エ)過去の介護費用 2190万円 原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在まで,原告X1が同人を介護してきたので,近親者の介護費用として過去10年分が認められるべきである。 6000円(近親者介護費用)×365日×10年=2190万円 (オ)過去の医療費 200万円 原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在までの同人の医療費は年額20万円であり,そのうち過去10年分の200万円が認められるべきである。 (カ)将来の医療費 1億6579万3950円 原告X2は医療施設に入れて介護する必要があるが,病状からすれば個室に入れる必要があり,差額ベッド代を含めた将来の医療費は1日3万円を要する。 3万円×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=1億6579万3950円 (キ)精神的損害 2600万円 原告X2は,被告らの不法行為により労働能力を100パーセント喪失させられたので,後遺症等級1級と同列に扱われるべきであり,慰謝料は2600万円が相当である。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入及び離婚訴訟において原告X2への経済的援助を約束しながら,被告Y1が全くこれを履行しないことが考慮されるべきである。 (ク)弁護士費用 6500万円 本件についての原告X2の弁護士費用は,損害額の約1割にあたる6500万円が相当である。 (ケ)合計 7億1591万5690円 (被告らの主張) いずれも否認ないし争う。 (5)消滅時効 (被告らの主張) ア 原告らの主張する被告らの不法行為は,行為の態様,損害,因果関係,損害額等から判断すると,個 さらに詳しくみる:別の独立した不法行為とみるべきである。 ・・・ |
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