離婚法律相談データバンク 可否に関する離婚問題「可否」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 可否に関する離婚問題の判例

可否」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

可否」関する判例の原文を掲載:。また,このころから,被告Y1は原告らに・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:。また,このころから,被告Y1は原告らに・・・

原文 出始めるようになった。
     原告らは,原告X2の高校卒業後の昭和57年ころ,被告Y1がFを胎児認知していることを知った。また,このころから,被告Y1は原告らに生活費を支払わなくなった。原告X2は,Fが胎児認知され,原告X2と同じ戸籍に記載されていることと,被告Y1が生活費を送らなくなったことに強い精神的ショックを受けた。
     原告X2は,2年間浪人した後,昭和58年4月,北陸大学薬学部に合格し,金沢市内で下宿して生活することになった。被告Y1は,学費として500万円を支払ったが,その後の生活費等は送らなかったため,原告X2の残りの学費や生活費はGからの援助等に頼らざるを得なかった。原告X2は,下宿を探している際,外の階段が下りられないなどの異常な症状が現れていた。
     原告X2は,大学入学後,上級生からのいじめに遭ったり,下宿先で上級生が起こした騒動に巻き込まれ,下宿を移ったりするなどした。
     原告X2は,大学在学中に精神病を発症した。原告X2は,昭和58年5月ころ,自己の精神状態に異常を感じ,精神科を受診したいとして原告X1に保険証を送るよう頼み,原告X1は被告Y1に保険証を送るよう依頼したが,上記第3の1(1)ウのとおり,被告Y1が原告X1に保険証を交付しなかったため,原告X2は通院に踏み切れなかった。その後,原告X1が社会保険事務所に相談するなどして保険証の交付を受けたが,被告Y1は既に受診する気力を失っており,受診しなかった。
     原告X2は,このころ原告X1に度々電話し,被告Y1が不貞のため家庭を顧みなかったことや,被告Y1に対し,原告X1が毅然とした態度をとらなかったことについて,原告X1に非難の言葉を浴びせることがあった。原告X2は,大学在学中,一度も帰省せず,原告X1が原告X2の下宿先を訪れることも強く拒否していた。原告X1は,被告Y1に対し,原告X2の精神状態が不安定であることを説明し,原告X1とともに金沢まで行って大学や医療機関と相談して欲しい旨頼んだが,被告Y1はこれを拒絶した。
     その後,原告X2は,被告Y1と同じ戸籍に記載されることを嫌うようになり,昭和60年,G夫婦と養子縁組をしたが,平成10年2月に同人との養子縁組を解消した。
     原告X2は,昭和62年,通常より数か月遅れて大学を卒業   さらに詳しくみる:した。その後,原告X2は,一時的に無気力・・・

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