離婚法律相談データバンク 認知に関する離婚問題「認知」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 認知に関する離婚問題の判例

認知」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

認知」関する判例の原文を掲載:告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅・・・

原文 支払わないことも時折あったが,昭和47年ころ,被告Y1が被告Y2と同棲を始めるまでは原告X1と被告Y1はほぼ同居していた。
   イ 被告Y1は,昭和47年ころ,被告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅しなくなった。一方で,被告Y1の弟が昭和51年に結婚した際には,原告X1も結婚式に出席し,昭和53年の被告Y1の祖母の葬儀の際には原告X1も葬儀の手伝いをするなど,夫婦関係は完全には破綻しておらず,被告Y1は,昭和54年ころまでは,生活費を渡すなどの目的で大泉の家に帰宅することもあった。
     被告Y1は,昭和52年,A西銀座支店の支店長に就任した。これに際し,被告Y1は,原告X1に対し,支店長職を勤め上げるために協力してほしいと依頼し,協力してくれれば千葉県に所有する土地建物を原告X1の名義にすると約束した。原告X1は,被告Y1の上記依頼を聞き入れ,Aの重役らから電話がかかってきた際には被告Y1が被告Y2と同棲していることを隠し,普通の夫婦として生活しているよう振る舞い,被告Y1に協力したが,被告Y1は上記の土地建物を原告X1の名義にせず,被告Y2との同棲を続け,夫婦関係の回復に努めることもなかった。
     被告Y1は,昭和54年4月,Aを退社し,被告Y1の父からE寺の住職の地位を引き継ぐとともに,同寺の境内の居宅に被告Y2とともに住むようになった。
   ウ 被告Y1と被告Y2の間に,昭和57年2月,Fが出生し,被告Y1は出生に先立って同年1月,Fを胎児認知した。このころから,被告Y1は原告X1に生活費を支払わなくなった。このため,原告らは,毎月8万円程度の家賃収入と,Gからの援助等で生活していた。
     原告らは,昭和57年ころ,戸籍謄本を取り寄せて被告Y1がFを胎児認知していることを知った。
     原告X2は,昭和58年4月,北陸大学薬学部に入学したが,原告X2自身は自己の精神状態に異常を感じたため,精神科での受診を希望した。このとき,原告らは,更新のため保険証を被告Y1に渡していたことから,原告X1は原告X2の治療のため,保険証を送るように求めたが,被告Y1は,再三の要求にもかかわらず保険証を送付しようとしなかった。
     原告X1は,昭和60年,被告Y1に対する夫婦関係調整の調停を東京家庭裁判所に申し立てたが,同年11月に不成立となった。調停不成立と同時に,原告X1は,被告Y1に婚姻費用分担の調停を申し立て,昭和63年12月に,被告Y1が原告X1に1か月につき14万円ないし16万円を支払う旨の審判がなされたが,被告Y1は,平成2年12月まで婚姻費用を支払わなかった。
     原告X1は,昭和63年ころから更に体調を崩し,同年7月11日には膵炎急性増悪,胃潰瘍等によって入院し,集中治療室での治療も受けるようになった。原告X1の体調はその後も回復せず,平成2年10月ころからは慢性膵炎及びびらん性胃炎で自宅近くの病院に通院するようになった。また,後述のとおり,原告X2が強迫神経症等に罹患し,看病等による肉体的,精神的ストレスが重なるなどしたことから,平成9年には上記の疾患に加えて不整脈の症状が現れ,平成13年には胃潰瘍,平成15年7月にはうつ病,胃潰瘍及び慢性膵炎急性増悪,平成16年5月には末梢気道閉塞,抑うつ神経症の診断がなされ,平成15年4月には障害等級2級として障害者手帳の交付を受けた。
   エ 被告Y1は,昭和57年ころから原告X1に離婚するようたびたび催促していたが,平成6年2月,東京地方裁判所に原告X1に対する離婚請求訴訟を提起した。原告X1はこれを争ったが,平成7年7月28日,離婚を認める旨の一審判決がなされ,平成10年3月26日,上告棄却により,原告X1と被告Y1の離婚が確定した。上記確定判決では,被告Y1の原告X1に対する財産分与として大泉の家及び2500万円の支払が命じられたが,上記財産分与には慰謝料は含まれないことが理由中に明記されている。
 (2)以上のとおり,被告Y1には,原告X1と婚姻関係にありながら,昭和42年頃から不貞関係を繰り返し,昭和47年には被告Y2と同棲し,昭和57年ころからは婚姻費用の支払を怠るようになり,その後,離婚が成立する平成10年までの間,生活費の支払等を行わなかったもので,原告X1と被告Y1との婚姻破綻が専ら被告の責に帰すべきことは明らかであり,被告Y1は,不法行為を理由として,原告X1の離婚に伴う精神的損害について賠償する義務があるというべきである。
    一方,本件全証拠を検討しても,被告Y1が原告X1と同居していた際,原告X1の疾病の治療を妨げたことや,昭和57年ころから被告Y1が原告X1に対して無言電話や脅迫電話を繰り返   さらに詳しくみる:したり,原告X2を材料にして脅迫を行った・・・