「被告に責任」に関する離婚事例・判例
「被告に責任」に関する事例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」
「被告に責任」に関する事例:「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」
キーポイント | この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。 1 結婚 妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、 平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。 2 妻の自己破産 平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして 妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。 3 妻の日記 妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。 妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。 4 妻と夫の口論 平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に 夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、 妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。 5 調停 妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。 妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。 6 夫の借金 夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。 7 妻が裁判を起こす 妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 夫は妻に借金をさせ破産までさせました。また新たな定職につくこともなく、事態を変えるための前向きな対処をしてきませんでした。 これが妻の神経を逆なでし、強いストレスを与え続けたことが原因といえます。 よって妻の請求する離婚が認められました。またその慰謝料は100万円とされました。 2 親権者を妻とする 別居後、妻は剛と生活を共にして、養育をしており、環境に問題があるとはいえません。妻は定職につき安定した収入もあるので、 夫も剛を可愛がり世話をしておりアルバイトもしていますが、親権は妻を指定しています。 3 養育費を支払うこと 夫はアルバイトでも平成15年には年収230万を得ています。妻は193万3045円で、月18~19万程度です。 よって、剛が成人する平成26年までの毎月、夫は妻に養育費として2万円支払うこととなりました。 4 慰謝料について 妻の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、100万円が相当と裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原,被告間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,上記長男Aの養育費として,1か月2万円を,本判決確定の日の属する月から平成26年9月まで,各月末日限り支払え。 4 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成16年2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し,その6を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原,被告間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,1か月2万円を,離婚が成立した月から平成26年9月まで,各月末日限り支払え。 4 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成16年2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 原告(昭和34年○月○○日生)と被告(昭和22年○月○○日生)は,平成3年9月28日に婚姻し,平成15年11月1日から現在まで別居している夫婦で,両者の間には長男A(平成6年○月○○日生。以下「A」という。)がいるところ,本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号の離婚原因の存在を主張して離婚と第1の2の親権者の指定を求め,併せて,離婚後の養育費として第1の3の支払と,離婚慰謝料及び遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)として第1の4の支払を求めた事案である。 原告の主張する離婚原因は,①被告が婚姻当初のころから,連日のようにパチンコをし,経営していた会社の金を流用するほどであり,また,飲酒量も多く,よくやけ酒を飲んでは原告に当たり散らしていたこと,②その後被告の会社の経営が悪化し,家計が苦しくなってからも,被告はパチンコに金をつぎこむことをやめず,自分の借金の返済等のために原告に金を借りさせ,原告はそのために破産宣告を受けるに至ったこと,③その後平成7年ころから被告が仕事をしなくなり,原告の実家からの援助や預貯金の取り崩しなどで生活する状況になったのに,被告はパチンコをやめず,また,精神的に荒んで些細なことで原告を怒鳴りつけたり,脅したりし,平成15年6月ころから原告に対する暴言や暴力がひどく続いたために原告が離婚を決意するに至ったことといった一連の事実から,原,被告の婚姻関係は既に破綻しているというものであり,これらの事実を前提として上記の各請求をしている。これに対し,被告は,原,被告は仲の良い夫婦で相互に理解し助け合ってきたとして,離婚原因の存在を否認し,上記各請求を争っている。 第3 判断 1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,勤務先(B株式会社)の上司と部下という関係で知り合って昭和63年10月から同棲を始め,平成元年に被告が上記会社から独立して同業の合成皮革卸業を営む株式会社C(以下「本件会社」という。)を設立した後,平成3年9月28日に正式に婚姻した。原告は,上記同棲の前である昭和63年5月からB株式会社を辞めて専業主婦になっており,上記婚姻後の平成6年○月○○日にAが誕生した(弁論の全趣旨)。 (2)平成5年ころから本件会社の経営状況が悪化し始めたので,その後,被告は,本件会社名義や個人名義での借入れを重ねるようになり,平成 さらに詳しくみる:。 (2)平成5年ころから本件会社の経・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,親権者,養育費,子供,慰謝料,有責配偶者, |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻が親権者となること ③養育費として夫が妻に1カ月2万円を支払うこと。 ④離婚の慰謝料として夫が妻に500万円支払うこと。 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
560,000円~760,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第86号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の結婚 夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。 また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。 2 引っ越し 妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。 3 妻の結婚生活の態度の変化 妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。 なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。 そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。 また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。 3 夫婦の別居 夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。 この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。 妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。 4 夫の浮気 こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。 5 妻が夫の会社に乗り込む 平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。 これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。 6 夫の再就職と夫婦のその後 夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。 すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。 平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。 9 長女の家出 長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。 10 夫婦の現在 夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。 妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求を認める 調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。 妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。 2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない 結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。 また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。 よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。 3 長女の長子の親権は妻と認める。 妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。 |
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