離婚法律相談データバンク 「以下とを設立」に関する離婚問題事例、「以下とを設立」の離婚事例・判例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

以下とを設立」に関する離婚事例・判例

以下とを設立」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

「以下とを設立」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。
判例要約 1. 妻の離婚請求について
離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。
2. 夫の言い分について
 ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。
 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。
 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。
 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。
原文 主文
1 原告と被告とを離婚する。
2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に
つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分
の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡
せ。
5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。
事実
第1 請求
1 主文第1ないし4項同旨
2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被
告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財
産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝
料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡
しを求めた事案である。
1 請求の原因
(1)(家族関係)
原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女
C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男
E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。
なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれも
成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
(2)(離婚に至る経緯等)
ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。
被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく,
娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは
ないかという苦しみも味わってきた。
また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し,
包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ
てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折
したりしたこともあった。
原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた
が,娘らのことを思い我慢してきた。
しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ
るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に
独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。
もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな
いことを約束したため,離婚には至らなかった。
イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対
し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ>
この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及
び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順
次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい
う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも
に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」
という。)。
ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと   さらに詳しくみる:とい う)並びに本件不動産(1)及び。(・・・
関連キーワード 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産
原告側の請求内容 ①離婚請求
②不動産の引き渡しと登記移転請求
③慰謝料
勝訴・敗訴 勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,900,000円~2,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
7. 診断書
・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は東京女子大学病院に助手として勤務していた昭和45年4月頃、同じ病院の検査技師として勤務していた妻と知り合い、昭和46年3月5日に結婚しました。
最初は病院付近のアパートで新婚生活を送っていましたが、まもなく妻が埼玉県浦和市内の土地を相続したことから、その土地に家を建てて引っ越しました。
2 子供誕生
昭和47年1月26日に長女のあゆみ(仮名)が、昭和49年4月25日に長男のさとし(仮名)、昭和52年5月8日に二男のひろき(仮名)が誕生しました。
3 Bクリニック開設
昭和57年5月、夫はBクリニックを開設しました。
妻は臨床検査技師の資格を持っていたため、開院時から検査技師として手伝っていましたが、従業員とうまくいかずに1ヶ月ほどで手伝うのをやめました。
4 Cクリニック開設
昭和62年5月、夫は知人の医者から東京都墨田区の診療所付き3階建ての住宅を買い受け、Cクリニックを開設すると共に、2・3階部分の住居に妻と共に引っ越しました。(この住まいを「墨田の家」とします。)
5 妻の問題点
妻はCクリニックの従業員ともうまくいかず、両者の間に入った夫は対応にとても苦労し悩みました。
妻は住居の内装等をめぐって業者ともトラブルになるなど、その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く、以前に夫の両親との間でも夫を不快にさせることがあったため、夫は次第に妻に嫌気が差すようになりました。妻も次第に家事をおろそかにするようになって、夫婦の信頼感が損なわれ、二人の仲は悪化していきました。
6 夫婦仲悪化
平成4年ころ、夫の父は介護が必要になり、夫は実家の妹から介護の協力を頼まれました。しかし、妻の協力が得られないため、夫は自分の相続権を放棄する条件で介護を妹に頼みました。
その後も妻の行動が周囲への配慮を欠くものだったため、夫の実家や友人との関係で波風が立ちました。Cクリニック内でも従業員に自分勝手な指示を出すなどした事から、従業員の不満や混乱を招き、夫は経営上、妻の行動を見過ごすことができなくなっていました。
家庭では、妻が炊事、掃除等の家事をおろそかにするため、夫が外で食事をとり、妻に渡す生活費を減額するという自体も生じて、いっそう夫婦関係の破綻が進んでいきました。
7 夫が妻との離婚を決意
平成14年12月に、妻はCクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく、Bクリニックにもやってきて自分勝手な行動をとり、カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので、たまりかねた夫は妻との離婚を決意し、「お願い 院長婦人だった女性が院長夫人と称して出没していますが、当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようにお願い致します。院長」といった内容のビラを診療所内に張り出し、「警告書 貴殿に下記のことを警告する。①Bクリニック、Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。②ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは、我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③離婚を前提に協議しよう。2002年12月25日」といった書面を夫は妻に手渡しました。
このようなことも影響して患者の数も減ってしまいました。
8 夫、離婚調停を申し立てる
平成15年に入り、夫は妻との離婚を求め調停を申し立てました。しかし話し合いは整わず、夫は離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 夫と妻の離婚を認める
夫と妻の結婚生活は継続が不可能な状態にあると認められます。破綻に至る経緯の中で夫の行動にも問題とすべき点はあるものの、妻に原因があることも多く、3人の子が既に成人していて、子の養育の観点から離婚を不当とする事情もありません。
そのため、夫の離婚請求には理由があり、裁判所は離婚を認める判断をしました。

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